いやいや、今の答弁おかしいですよね。明らかにおかしくないですか。いやいや、ちゃんとレクのときには、これちゃんと一年分しか調べていないと言っているじゃないですか。これは、これに携わっている行政書士の皆さんももう全員が分かっていることですよ。帰化の方が容易だから、だから帰化の方に流れるということが今実際に起きているわけでありまして、その要件を答えられないなんてことはないというふうに思いますよ。これ、レクのときしっかりと言っているじゃないですか。ちゃんと答えてください、これ。
柳ヶ瀬裕文 (日本維新の会)
2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)
前後のやりとり
先ほど来御質問の中でもございますけれども、それぞれ制度の成り立ち、これまでのところは異なってきたということであります。それこそ、一九五〇年代の初めには所管の官庁も違ったと、そういったこともございました。 しかしながら、今、様々な状況の中で、先ほど私申し上げましたように、永住権よりも帰化の方が容易だというような状況、これは明らかに私もおかしいと思いますし、そういったことは断じてあってはならない。先ほど来申し上げておりますこの要件ということは、それぞれ歴史が違ったということで、あえて申し上げれば、それぞれの要件を最低限のものとした上でそれぞれが厳格にそこは…
ちょっと煮え切らない答弁だなというふうに思うわけですけど、これ、五年、十年というのは最低要件ということでありまして、これ例えば素行の基準についてもこれは議論があるというふうに思います。私たちがやっぱり不安に思う要素としては、帰化申請される外国人の方が素行が悪いんではないかと、ひいてはこれ治安の悪化につながるのではないかと、こういったことが懸念されるわけであります。
帰化申請に当たって、過去何年分の租税公課の納付状況、犯罪歴等の素行を調べているのか、これを聞きたいと思います。
お答えいたします。
委員お尋ねの点でございますが、帰化許可申請についての具体的な調査方法、調査事項等に関するものでありまして、これらを明らかにすることにより帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法五条一項に定められております帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに総合的に判断することとなります。
- (上の発言)
いやいや、今の答弁おかしいですよね。明らかにおかしくないですか。いやいや、ちゃんとレクのときには、これちゃんと一年分しか調べていないと言っているじゃないですか。これは、これに携わっている行政書士の皆さんももう全員が分かっていることですよ。帰化の方が容易だから、だから帰化の方に流れるということが今実際に起きているわけでありまして、その要件を答えられないなんてことはないというふうに思いますよ。これ、レクのときしっかりと言っているじゃないですか。ちゃんと答えてください、これ。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、委員お尋ねの点、具体的な調査方法や調査事項に関するものでございますので、今後の帰化の判断の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
まあこれ、答えられないっておかしいですよね。
じゃ、これ民事局の方に聞きますけれども、ごめんなさい、入管の方に聞きますけれども、永住権の審査では、これはどうなんでしょうか、今の話。税金及び社会保険料はどれくらい確認を取っているのか。いかがでしょうか。
永住許可に関するガイドラインにおきましては、素行が善良であることといった要件の一つとして、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることといった要件ですとか、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることの具体化といたしまして、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務、納税、公的年金、医療保険料等を適正に履行していることを要件としているところでございます。
ただ、具体的な年数につきましては、これは言わばマニュアル的なものとなりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。