先ほど来御質問の中でもございますけれども、それぞれ制度の成り立ち、これまでのところは異なってきたということであります。それこそ、一九五〇年代の初めには所管の官庁も違ったと、そういったこともございました。
しかしながら、今、様々な状況の中で、先ほど私申し上げましたように、永住権よりも帰化の方が容易だというような状況、これは明らかに私もおかしいと思いますし、そういったことは断じてあってはならない。先ほど来申し上げておりますこの要件ということは、それぞれ歴史が違ったということで、あえて申し上げれば、それぞれの要件を最低限のものとした上でそれぞれが厳格にそこは判断をしていると、私はそう受け止めております。
しかしながら、当然、大きな意味でのその整合、法の整合はどうなんだと、そういった御指摘、これは当然我々としても受け止める必要はあると思いますし、そこは当然、個々、個別、それぞれでしっかり厳格に判断をしていると私は考えておりますが、そういった法の整合ということも含めて、これいただいた御指摘、それはしっかりと重く受け止めさせていただきたいと思っております。
195杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
まず、永住許可について申し上げますと、永住許可につきましては、入管法上、日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができるとされていますところ、長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合はこの要件に適合すると考えられることから、永住許可に関するガイドラインにおいては、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。
これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請等を踏まえ、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでござい…
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196竹竹内努法務省民事局長
国籍、帰化の許可についてお答えをいたします。
委員御指摘のとおり、国籍法には、引き続き五年以上日本に住所を有することという帰化の条件がございます。これは、明治三十二年に制定をされました旧国籍法の条件を踏襲したものでございまして、昭和二十五年に国籍法が制定された当時から同一の内容となっております。
このような住所要件が定められておりますのは、一般的に、外国人に日本国籍の取得を認める帰化許可制度の目的に鑑みまして、日本人となるにふさわしい日本国内への定着性を判断するという観点から、引き続き五年以上日本に住所を有することということを条件としているものでござ…
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197
柳ヶ瀬裕文(維新)
今の答弁を聞いていただいたら分かるとおり、これ矛盾していますよね。おかしくないですか。これ、おかしいです、明らかにおかしいですよね。日本人になるのには五年と、だけれども永住するのには十年ということでありまして、これ明らかにおかしいんですよ。
で、なぜこれおかしなことがずっと続いてきたのかというと、今の答弁聞いて分かるとおり、制度の成り立ちが全く違うということで、法務省の中でも、これ永住権は入管庁でありますし、帰化に関しては法務省の民事局ということで、お互いそれぞれ知りませんというですね、縦割りによって全く別個の制度としてこれができてきた、かつ、こういっ…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来御質問の中でもございますけれども、それぞれ制度の成り立ち、これまでのところは異なってきたということであります。それこそ、一九五〇年代の初めには所管の官庁も違ったと、そういったこともございました。
しかしながら、今、様々な状況の中で、先ほど私申し上げましたように、永住権よりも帰化の方が容易だというような状況、これは明らかに私もおかしいと思いますし、そういったことは断じてあってはならない。先ほど来申し上げておりますこの要件ということは、それぞれ歴史が違ったということで、あえて申し上げれば、それぞれの要件を最低限のものとした上でそれぞれが厳格にそこは判断をしていると、私はそう受け止めております。
しかしながら、当然、大きな意味でのその整合、法の整合はどうなんだと、そういった御指摘、これは当然我々としても受け止める必要はあると思いますし、そこは当然、個々、個別、それぞれでしっかり厳格に判断をしていると私は考えておりますが、そういった法の整合ということも含めて、これいただいた御指摘、それはしっかりと重く受け止めさせていただきたいと思っております。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
ちょっと煮え切らない答弁だなというふうに思うわけですけど、これ、五年、十年というのは最低要件ということでありまして、これ例えば素行の基準についてもこれは議論があるというふうに思います。私たちがやっぱり不安に思う要素としては、帰化申請される外国人の方が素行が悪いんではないかと、ひいてはこれ治安の悪化につながるのではないかと、こういったことが懸念されるわけであります。
帰化申請に当たって、過去何年分の租税公課の納付状況、犯罪歴等の素行を調べているのか、これを聞きたいと思います。
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200竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねの点でございますが、帰化許可申請についての具体的な調査方法、調査事項等に関するものでありまして、これらを明らかにすることにより帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法五条一項に定められております帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに総合的に判断することとなります。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
いやいや、今の答弁おかしいですよね。明らかにおかしくないですか。いやいや、ちゃんとレクのときには、これちゃんと一年分しか調べていないと言っているじゃないですか。これは、これに携わっている行政書士の皆さんももう全員が分かっていることですよ。帰化の方が容易だから、だから帰化の方に流れるということが今実際に起きているわけでありまして、その要件を答えられないなんてことはないというふうに思いますよ。これ、レクのときしっかりと言っているじゃないですか。ちゃんと答えてください、これ。
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