公明党の高橋次郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず初めに、成年後見制度について伺います。
平成十二年四月に始まった成年後見制度ですが、第一期利用促進基本計画における課題の一つとして挙げられたのが成年後見の開始と終了に関するルールの在り方です。現行では、一旦後見制度を始めると、本人の判断能力が回復しない限り利用をやめられません。加えて、法定後見人に対して報酬を支払い続けることになります。管理財産額にもよりますが、司法書士や弁護士、社会福祉士ら専門職に対しては毎月二万円から六万円を被後見人御本人が亡くなるまで支払い続けることになります。
しかも、この法定後見人に支払う報酬額は家庭裁判所が個別に決めており、全体として明確な積算基準がありません。さらに、認知症の高齢者と判断能力が低い障害者、障害児とでは後見制度の必要な時期や求めるニーズが異なります。現行制度の課題をしっかり点検し、改善することが重要であると考えております。
そこで、令和四年から八年までの第二期利用促進基本計画や法制審議会において、先ほどの課題を含めて課題解決に向けた議論はどこまで進んでいるのでしょうか。今後、認知症状のある高齢者が増えることを考えれば、政府として改正に向けたロードマップをなるべく早く示すべきであると考えます。政府の考え方を教えてください。
142
片山さつき(自民)
もうお時間来ておりますので、おまとめください。時間来ております。(発言する者あり)
いや、もう司会いたしましたのでもう、ちょっと二分経過になります、そろそろ。
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143
川田龍平(立憲)
はい。
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144
片山さつき(自民)
この際、委員の御異動について御報告いたします。
本日、山口和之さんが委員を辞任され、その補欠として青島健太さんが選任されました。
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- (上の発言)
145高高橋次郎(公明)
公明党の高橋次郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず初めに、成年後見制度について伺います。
平成十二年四月に始まった成年後見制度ですが、第一期利用促進基本計画における課題の一つとして挙げられたのが成年後見の開始と終了に関するルールの在り方です。現行では、一旦後見制度を始めると、本人の判断能力が回復しない限り利用をやめられません。加えて、法定後見人に対して報酬を支払い続けることになります。管理財産額にもよりますが、司法書士や弁護士、社会福祉士ら専門職に対しては毎月二万円から六万円を被後見人御本人が亡くなるまで支払い続けることになります。
しかも、この法定後見人に支払う報酬額は家庭裁判所が個別に決めており、全体として明確な積算基準がありません。さらに、認知症の高齢者と判断能力が低い障害者、障害児とでは後見制度の必要な時期や求めるニーズが異なります。現行制度の課題をしっかり点検し、改善することが重要であると考えております。
そこで、令和四年から八年までの第二期利用促進基本計画や法制審議会において、先ほどの課題を含めて課題解決に向けた議論はどこまで進んでいるのでしょうか。今後、認知症状のある高齢者が増えることを考えれば、政府として改正に向けたロードマップをなるべく早く示すべきであると考えます。政府の考え方を教えてください。
146竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、現行の成年後見制度につきましては、判断能力が回復しない限り制度の利用をやめることができないなどの課題が指摘されておりまして、令和六年二月に法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しに関する諮問がされたところでございます。
法制審議会におきましては、具体的な保護の必要性がある場合に、その範囲で制度の利用を開始し、その必要性がなくなれば制度の利用を終了することを可能とするかという点も含めまして幅広い論点について議論がされており、現在、中間試案の取りまとめに向けた議論が進められているところでございます。
そ…
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147高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
続いて、地方自治体が行う成年後見制度の申立て費用、報酬に対する助成制度について伺います。
現在の制度は生活保護受給者を対象としている自治体がほとんどです。今後の成年後見制度の利用促進を図るためには、住民税非課税世帯などを含む低所得世帯にも対象を拡大すべきであり、また全国の自治体間の格差も改めるべきであります。
厚労省が推進する四項目、助成の実施、本人や親族からの申立ても対象とする、また低所得者を対象とする、後見人以外の後見監督人や保佐人などにも助成する、四項目全てに取り組んでいる自治体数を教えてください。さらに、まだ四項目の…
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148野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の成年後見制度利用支援事業でございますけれども、認知症の高齢者の方々、知的障害のある方、精神障害のある方々、後見人などの報酬について補助を受けなければ成年後見制度の利用が難しいという方に対する支援ということで実施をさせていただいております。
令和五年五月に、自治体に対してその御指摘の四つの留意事項といいましたか、四項目というものを地方自治体にお示しをしたところでございまして、市町村における好事例の取組を周知しつつ、毎年度各都道府県主管課長会議においてもこの四項目の周知などを図っているところでございます。
この御指摘の四項…
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