今の答弁にもありましたように、加算税とか延滞税が掛かるんですが、何かあるに違いないけれども、このスマホで取引をしていて、そのIDとパスワードが分からないので開けないとか、例えば、スマホが開けたとしても、その取引をしている対象のFXだとか株式投資、そういったようなこと、暗号資産もそうですけれども、そういうその取引をしているところのIDとパスワードはまたスマホとは違っていて、何かあるに違いないんだけれども分からないんだと。
だから、加算税とか延滞税というのは課せられるという説明は分かるんだけれども、申告したいんだと、申告したいんだけれども分からないんだというようなときに、国税庁にそのようなことを相談をして、国税庁の方が被相続人の財産を調べてあげるとかいうようなことはしてもらえないんでしょうか。
163
片山さつき(自民)
この際、委員の御異動について御報告いたします。
本日、古賀之士さんが委員を辞任され、その補欠として柴愼一さんが選任されました。
─────────────
この発言のページ
164
串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
まず、デジタル大臣等にデジタルの関係で質問したいと思うんですけれども、今日はデジタル遺品について質問させていただきます。
これは二〇二〇年の一月に質問させていただいたことがありまして、もう五年前にデジタル遺品について質問させていただいたんですが、そのときは、SNS等のプライベート的なものも閉鎖したりするということをしてあげないと、そのまま残るというのもいかがなものかなというような、そんな観点から質問させていただいたんですが、今日は相続税に関してまずお聞きをしたいと思います。
相続税の申告というのは、被相続人が死…
この発言のページ
165高高橋俊一国税庁課税部長
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。
したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。
この発言のページ
- (上の発言)
166
串田誠一(維新)
今の答弁にもありましたように、加算税とか延滞税が掛かるんですが、何かあるに違いないけれども、このスマホで取引をしていて、そのIDとパスワードが分からないので開けないとか、例えば、スマホが開けたとしても、その取引をしている対象のFXだとか株式投資、そういったようなこと、暗号資産もそうですけれども、そういうその取引をしているところのIDとパスワードはまたスマホとは違っていて、何かあるに違いないんだけれども分からないんだと。
だから、加算税とか延滞税というのは課せられるという説明は分かるんだけれども、申告したいんだと、申告したいんだけれども分からないんだというようなときに、国税庁にそのようなことを相談をして、国税庁の方が被相続人の財産を調べてあげるとかいうようなことはしてもらえないんでしょうか。
167高高橋俊一国税庁課税部長
お答え申し上げます。
相続人の方が隠すつもりはなく、あくまでも気付けなかっただけの場合の取扱いということでございますが、繰り返しになりますけれども、申告納税制度の下では、原則として、相続人自らが相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で、仮に財産の一部しか計上のない申告書が提出された場合には、行政指導により申告内容の見直しを依頼することや、税務調査により修正申告を勧奨するといったようなことで、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
この発言のページ
168
串田誠一(維新)
その税務調査というときに、その被相続人の財産の調査もしてはもらえないんでしょうか。
この発言のページ
169高高橋俊一国税庁課税部長
お答え申し上げます。
まず、一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、金融資産に関する情報について、例えば、特定口座年間取引報告書等の法定調書によりまして得られる情報を活用するとともに、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努めております。
その上で、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査を行うことによってそうした情報を把握をいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているというところでございます。
この発言のページ