高橋俊一国税庁課税部長

2025年4月21日・第217回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答え申し上げます。

一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。

したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。

前後のやりとり

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