地元の方の意見も広く受け入れて、そして、有識者の意見もアドバイスも受けながらということであると思いますので、引き続き幅広く、やはり専門家の意見だけではなくて、やっぱり地元で生活する方の意見もしっかりお尋ねになりながらアセスを作っていただけるといいなというふうに思います。よろしくお願いします。
続きまして、種の保存法の努力義務について伺いたいと思います。
絶滅危惧種等の希少種の生息地である土地所有者や管理者の責任をより明確化すべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
地元の方の意見も広く受け入れて、そして、有識者の意見もアドバイスも受けながらということであると思いますので、引き続き幅広く、やはり専門家の意見だけではなくて、やっぱり地元で生活する方の意見もしっかりお尋ねになりながらアセスを作っていただけるといいなというふうに思います。よろしくお願いします。
続きまして、種の保存法の努力義務について伺いたいと思います。
絶滅危惧種等の希少種の生息地である土地所有者や管理者の責任をより明確化すべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
環境アセスメントについて御質問をいただきました。 この環境アセスメントは、環境影響評価法では、事業を実施しようとする者があらかじめ環境影響評価を行うことで環境配慮を確保していくための手続を定めており、環境大臣は、環境保全の見地から意見を述べることができるとされております。 本事業については、事業者が作成した準備書に対して設置基数及び配置の見直しを行うこと、そして、希少猛禽類及び渡り鳥に対する重大な影響が認められた場合は、稼働制限等を含めた追加的な環境保全措置を講ずること等を求める環境大臣意見を述べておりました。 事業者が作成した評価書はこの環境大臣…
このアセスに対する助言を行う有識者については、どういった方が有識者の方に入られて、その環境問題、野鳥の生息についての意見を言っておられるのかというものを、ちょっと分かれば教えていただきたいんですけれども。
こうしたアセス書の審査に当たって、専門家の方々の御意見、そして地元の方々の御意見、こういったものを聞きながら意見をまとめていくと、こういったプロセスを経ておりまして、こういった方々の中には、御地元で鳥類も含めて様々な生物の研究をなさっている方、そういった方々の御意見も踏まえながら意見書を固めていくと、このような作業を行っておるところでございます。
地元の方の意見も広く受け入れて、そして、有識者の意見もアドバイスも受けながらということであると思いますので、引き続き幅広く、やはり専門家の意見だけではなくて、やっぱり地元で生活する方の意見もしっかりお尋ねになりながらアセスを作っていただけるといいなというふうに思います。よろしくお願いします。
続きまして、種の保存法の努力義務について伺いたいと思います。
絶滅危惧種等の希少種の生息地である土地所有者や管理者の責任をより明確化すべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
絶滅危惧種に関して、種の保存法で指定された国内希少野生動植物種については、同法において、土地の所有者等に対し、その土地の利用に当たってその種の保存に留意しなければならない旨を規定しております。
国内希少野生動植物種は、広域に移動する種や水中に生息する種など、種によってその形態は異なり、また、生息地の土地の利用状況等も様々であることから、土地所有者等の種の保存に対する責任を具体的に特定し、規定することは難しいと考えております。
引き続き、土地の利用状況等の個別の事情を踏まえ、必要に応じ土地所有者等に対し適切に助言や指導を行ってまいる所存であります。
確かにそのとおりだと思うところもあるんですね。 例えば野鳥でしたら、飛んでいますから、どこにでも行くわけでありまして、そういったところに対する土地の所有者の責任を求めるというのは非常に難しいところあるかと思うんですが、例えば、先ほどからも話の中で、質問の中でも取り上げましたウミワシのバードストライク等でもそうなんですが、やはり野鳥の場合でしたら、土地に巣を作っているかどうかというようなところを中心に、巣を中心にした半径どのくらいのところであるとかいうようなところで努力義務をつくるとかいうようなことも検討していただければ有り難いなというふうに思っておりま…
お答えいたします。 環境影響評価法では、事業者が法律に基づき作成した環境影響評価準備書等に対して、環境大臣は環境保全の見地から意見を述べることができることとされております。環境大臣の意見において、御指摘のような事業活動によって重大な環境影響の懸念が生じた場合における保全措置についても求めております。 風力発電に関して言えば、その稼働によって希少猛禽類や渡り鳥への重大な影響を懸念する場合には、季節、時間帯による稼働制限等の環境保全措置を講ずることを求めるなどとしております。風力発電事業者は、環境大臣意見も踏まえた環境影響評価書を作成し、当該評価書に基づ…