非訟事件ということは、原則非公開ということになるんですよ。その手続は労働者に明らかにされないということになります。労働者が自分たちに関わることなのに、情報が公開されない、明らかにならない、手続にも関与できないということになるわけですね。
経産省は、この制度について、先行する欧州の類似制度を参考にしたというふうに言っています。フランスの制度について紹介をしてください。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
非訟事件ということは、原則非公開ということになるんですよ。その手続は労働者に明らかにされないということになります。労働者が自分たちに関わることなのに、情報が公開されない、明らかにならない、手続にも関与できないということになるわけですね。
経産省は、この制度について、先行する欧州の類似制度を参考にしたというふうに言っています。フランスの制度について紹介をしてください。
繰り返しになりますが、労働者の権利については労働法制でしかるべく守られているということでございまして、労働法制でもって守られていない権利について、それを超えてこの法律で何かを保護するというものではないというふうに思っております。
だから、いろいろ省令に書き込むといっても、それが必ず労働者を守るということを担保するというふうにはならないのかなというふうに私は思いました。
さらにですけれども、この新しい制度は非訟事件ということでいいか、確認をしたいと思います。
本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
非訟事件ということは、原則非公開ということになるんですよ。その手続は労働者に明らかにされないということになります。労働者が自分たちに関わることなのに、情報が公開されない、明らかにならない、手続にも関与できないということになるわけですね。
経産省は、この制度について、先行する欧州の類似制度を参考にしたというふうに言っています。フランスの制度について紹介をしてください。
お答え申し上げます。 ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の可決及び裁判所の認可を目指す手続であるというふうに認識をしてございます。 他国の法令の詳細について全て正確に把握はしておりませんけれども、承知をして…
今も答弁に少しあったんですけど、フランスの制度は本制度とは違って、労働債権は常に影響を受ける当事者から除外をされているし、意思に反して事業再生計画案に拘束されることはないということなんですね。このことが制度で担保されているということなんですよ。フランスの制度だったら、再生計画に基づく首切りなどはできないということなんですよね。 再生計画は参考資料だというふうにされていて、仮に再生計画に人員整理などについて書かれていても法的効力が発生するものではないといいます。けれども、金融機関は、再生計画の中身を見て減免などの権利変更に応じるわけですよね。だから、再生…
御指摘の労働者の権利保護については、この労働関連法制、今ずっと議論させていただいております、のっとった手続を経て担保されているものと承知をしております。企業で働く従業員の理解と協力を得ることが事業再生の成否を決する上で重要な観点であると、先ほどもおっしゃったとおりで、衆議院における議論においてもずっとこういう議論を重ねてきています。 また、本法案は金融債務の減免等の手続を定める制度でありますけれども、その目的たるものは、やはり金融債務の減免等を通じて早期での事業再生を図ることで、事業価値の毀損や技術、人材の散逸につながる倒産状態に至る事態を回避すること…