だから、いろいろ省令に書き込むといっても、それが必ず労働者を守るということを担保するというふうにはならないのかなというふうに私は思いました。
さらにですけれども、この新しい制度は非訟事件ということでいいか、確認をしたいと思います。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
だから、いろいろ省令に書き込むといっても、それが必ず労働者を守るということを担保するというふうにはならないのかなというふうに私は思いました。
さらにですけれども、この新しい制度は非訟事件ということでいいか、確認をしたいと思います。
繰り返しになりますけれども、その情報の内容にもよりますので、それがその段階で公にできるものなのかどうなのかということに関わると思っております。当然、会社から組合に情報を示すに当たってどういう条件をお付けになるかということも、それ、それぞれ組合と会社の間でお話が当然なされるということが前提でございますので、予断を持って、何かルールとしてここから先は駄目だということを私がこの場で申し上げる性質の問題ではないと考えております。
今日のやり取りの中でも、労働者が知らない間に人員の削減計画なんかが決まっていたみたいな、いつの間にかそういうことになっていた、それを報道で知ったというような話あったと思うんですよ。つまり、今の答弁でいうと、労働者はもう何にも知らされないということが当然あり得るというか、むしろそういうことになっていくんだというふうに思うんですよね。 それで、その前段に質問した中身でいえば、今日いろんなやり取りはあったんだけれども、結局は労働法制で守られるんだと。いろいろ省令に書き込むとは言うんだけれども、結局は労働法制だと。第三者機関ができるのは協議の確認までだというこ…
繰り返しになりますが、労働者の権利については労働法制でしかるべく守られているということでございまして、労働法制でもって守られていない権利について、それを超えてこの法律で何かを保護するというものではないというふうに思っております。
だから、いろいろ省令に書き込むといっても、それが必ず労働者を守るということを担保するというふうにはならないのかなというふうに私は思いました。
さらにですけれども、この新しい制度は非訟事件ということでいいか、確認をしたいと思います。
本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
非訟事件ということは、原則非公開ということになるんですよ。その手続は労働者に明らかにされないということになります。労働者が自分たちに関わることなのに、情報が公開されない、明らかにならない、手続にも関与できないということになるわけですね。
経産省は、この制度について、先行する欧州の類似制度を参考にしたというふうに言っています。フランスの制度について紹介をしてください。
お答え申し上げます。 ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の可決及び裁判所の認可を目指す手続であるというふうに認識をしてございます。 他国の法令の詳細について全て正確に把握はしておりませんけれども、承知をして…