石川博崇 (公明党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

是非、地方の事業者にとっても活用しやすい制度にしていただければというふうに思います。

午前中、古賀先生からも出ていた、新たな制度における税務上の取扱いについて私からも質問させていただきたいと思います。

債権放棄を伴う事業再生が行われる場合には、税務上は債務者に債務免除益が発生することとなりまして、これに対する課税にどのように対応していくかが問題となります。同時に、債権放棄等によって債権者が被る損失についても税務上の損金として認められるかどうか、これも問題となります。

この点、事業再生ADRにおいては、企業再生税制等の適用が認められておりまして、評価損益を、法人税の課税対象となる所得の計算上、益金あるいは損金として算入できるとともに、期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して損金算入できることとされております。また、債権者の債権放棄等についても、その損失を損金算入できることと事業再生ADRではされております。

今回創設される新たな制度におきましても、この債権放棄を伴う事業再生が行われる場合において、税制上の優遇措置、これは事業再生ADRと同様に認められるべきと考えますけれども、この点いかがでしょうか。

前後のやりとり

140の発言を見る

148の発言を見る