第三者機関につきましては、一つは、手続の監督の業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それからもう一つは、個別の手続を監督すると、監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を事案ごとに選任することができるということが要件になっているところでございまして、今申し上げた後者の方が恐らく御指摘のポイントだというふうに思ってございます。
したがいまして、第三者機関の指定の際には、当然、再生事案、全国で発生し得るということでございますので、そうした事案ごとに的確に確認調査員を選任できるかどうかということがまさに法令の求める要件ということではないかというふうに考えておりまして、そうした趣旨も踏まえて、厳正に審査の上、第三者機関の指定に臨んでまいりたいというふうに思っております。
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石川博崇(公明)
是非実効性を確保する対策を取っていただきたいと思います。
今回の新しい制度ですけれども、対象債権者集会において権利変更議案を可決するには議決権の総額の四分の三以上の同意が必要としつつ、単一の債権者、一つ、一の金融機関のみで総額四分の三以上を有する場合には議決権者の過半数の同意、この頭数要件も必要となっております。
小委員会の議論、報告書を読ませていただくと、この頭数要件の追加については大半の委員が不要という立場であったというふうに記されておりましたけれども、それにもかかわらず、なぜこの頭数要件を課すこととなったのか、具体的な御説明をいただきたいと思い…
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141井井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を検討するために開催いたしました審議会では、全国銀行協会を始めとした金融機関の四団体にオブザーバーとして御参加いただきまして、報告書を取りまとめていただいたところでございます。
委員御指摘のいわゆる頭数要件につきましては、当初はこの審議会の大半の委員は不要との立場でありました。一方、多数決による反対債権者も含めて強制的に権利変更できる制度を導入するに当たりまして、少額債権者を保護するための措置も必要ということで、金融関係者からも少額債権者保護のために頭数要件は必要との御意見があったところでございます。単独で四分の三以上の議…
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石川博崇(公明)
少額債権者の保護という観点から、頭数要件も場合によっては必要ということになったという御説明でございました。
また、この新しい制度では、中立かつ公正公平な第三者として、第三者支援専門家が手続に関与することになっております。他方で、この第三者支援専門家については大都市に偏りがちなんではないかという指摘もございまして、パブコメでも、この新たな制度について、地方の企業、地方の事業者が利用しやすい制度にしていただきたい、地方の事業者が利用しにくい制度とならないように十分な配慮をお願いしたいというパブコメの意見もございました。これは当然の御指摘ではないかというふう…
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- (上の発言)
143藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
第三者機関につきましては、一つは、手続の監督の業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それからもう一つは、個別の手続を監督すると、監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を事案ごとに選任することができるということが要件になっているところでございまして、今申し上げた後者の方が恐らく御指摘のポイントだというふうに思ってございます。
したがいまして、第三者機関の指定の際には、当然、再生事案、全国で発生し得るということでございますので、そうした事案ごとに的確に確認調査員を選任できるかどうかということがまさに法令の求める要件ということではないかというふうに考えておりまして、そうした趣旨も踏まえて、厳正に審査の上、第三者機関の指定に臨んでまいりたいというふうに思っております。
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石川博崇(公明)
是非、地方の事業者にとっても活用しやすい制度にしていただければというふうに思います。
午前中、古賀先生からも出ていた、新たな制度における税務上の取扱いについて私からも質問させていただきたいと思います。
債権放棄を伴う事業再生が行われる場合には、税務上は債務者に債務免除益が発生することとなりまして、これに対する課税にどのように対応していくかが問題となります。同時に、債権放棄等によって債権者が被る損失についても税務上の損金として認められるかどうか、これも問題となります。
この点、事業再生ADRにおいては、企業再生税制等の適用が認められておりまして、評価…
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145河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
事業者や金融機関が事業再生の手続を選択する際には、その手続に関連して税制措置が講じられているか否かというのは一つのやはり考慮要素にはなるものであるというふうに考えているところでございます。
この点、御指摘いただいたとおり、事業再生ADRにおきましては、いわゆる企業再生税制として、債権放棄に伴う事業再生が行われる場合等において、債務者や債権者に対する税制措置が講じられているところでございまして、本制度は、新しいこの本制度を検討する際に開催した審議会におきましても、金融関係者の皆さんから、本制度により債権放棄をした場合の税務上の取扱…
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石川博崇(公明)
しっかりと明確化を図っていただきたいと思います。
この新しい制度における対象事業者について、小委員会の報告書でちょっと気になる文言がございました。それは、中小企業について、中小企業の事業再生局面では、中小企業活性化協議会とかあるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に活用されているので、この新しい制度を使用する必要性は相対的に低いというふうに指摘がされておりました。
中小企業がこの新しい制度を利用して事業再生を行うケースというのは想定されないんでしょうか。
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