石川博崇 (公明党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

また、この新しい制度が利用されるケース、いろんなケースがあるんだと思いますが、例えば、元々は全対象債権者の同意が得られるだろうと思って事業再生ADRによる債務整理を目指していたけれども、最終的にはこの事業再生計画案が成立しなかったので、事業再生ADRが不調に終わったので、新たな今回つくる制度に移行していこうというケースもあるかというふうに思います。このときに、また一から、この事業再生ADRで準備してきた計画を、新しいこの制度で別個の計画を作成しなければならないとすると、債務者にとって非常に負担が大きいのではないかというふうに思います。

こういった負担を減らすために、事業再生ADRの手続の下で作成してきた事業再生計画案をできる限りそのまま活用する形で、新たな制度の下における権利変更議案とかあるいは早期事業再生計画とか、こういったものを作成できる仕組みとして、事業者、債務者の負担軽減に努めてはいかがかと思いますけれども、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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