お答え申し上げます。
まず、前提といたしましては、その本制度におきましては、権利変更の内容につきまして、対象債権者が平等に扱われるということを原則としているということ、それから、公正中立な第三者機関の調査ですとか裁判所の審査によって、その権利変更の内容の法令違反の有無、それから履行可能性が確認をしっかりされるということ、さらに、反対債権者は裁判所の認可決定に対して不服申立てができるといったこと、こういったことなどによって複層的に多数決濫用の防止措置というのを設けてございます。このため、反対債権者の方にとっても可能な限り納得感の得やすい仕組みというのを準備しているところでございます。
その上で、本制度を検討する際に開催された審議会におきましても、今御指摘ございましたが、反対債権者が個別に例えば自社の債権を任意の相手方に売却する場合、その売却先次第ではその決議後に必要な協力や理解が得られなくなるような可能性も否定はできないといった意見がございました。他方、その防止策として、例えば反対債権者のみを個別に優遇すると、かえってその反対を助長することにもなりかねないという懸念も頂戴しておりまして、様々論点がやはり存在するところだと思います。
したがいまして、今後のその実務的な対応等につきましては、有識者の皆さんや金融機関等の意見聴取も行いながら、例えば中小企業活性化協議会において実施されている再生支援に前向きに取り組むサービサーとその金融機関の皆さんとの連携を図るような仕組みなども参考にして、実効性のある運用の検討を進めていきたいと考えているところでございます。
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石川博崇(公明)
是非、金融機関がこの新たな制度を受けて意識改革取り組んでいただくようお願いをしたいと思います。
一方で、全銀協、全国銀行協会からは、今回、多数決によって、反対する債権者も含めて、債権カット等がありますので、多数決によって債権者の権利変更を強制する新たな制度を創設する上では、その正当性が十分に認められ、また手続面で公平性が担保されるような厳格な制度設計をお願いしたいという意見が全国銀行協会から示されております。
こうした意見を踏まえて、新たな制度では様々な点が盛り込まれていると思いますが、この正当性あるいは手続面での公平性が確保されていることについて御…
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133河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、様々な規定によって、その多数決によることの正当性ですとか手続面での公平性を確保する仕組みを整備しているところでございます。
具体的に幾つか御説明させていただきますと、まず、本制度におきましては、その手続の対象となる債権を金融機関等の有する金融債権に限定しております。この点につきましては、どの債権が対象債権に該当するかは、事業再生に関し専門的知見を有する第三者機関が手続の開始時に法令に基づきしっかり確認をするという措置を講じているところでございます。
次に、対象債権のその権利変更の内容について、いわゆる清算価値保…
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134
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
一方で、この多数決で事業再生を決定する際、反対する債権者の方々の対応について懸念を指摘する声もございます。もう絶対反対だといって、早期事業再生計画の履行に必要な協力をしなかったりとか、あるいは、反対債権者が債務者の望まない債権者に債権を売却して事業再生に支障を来すといった懸念もございます。この点、反対債権者に対する債権買取り請求権を追加してはどうかということも検討されましたが、結果として、その導入は不要であるというふうに結論付けられております。
このような絶対反対だという債権者が事業再生を妨害するおそれについてはどのように考え…
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- (上の発言)
135河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、前提といたしましては、その本制度におきましては、権利変更の内容につきまして、対象債権者が平等に扱われるということを原則としているということ、それから、公正中立な第三者機関の調査ですとか裁判所の審査によって、その権利変更の内容の法令違反の有無、それから履行可能性が確認をしっかりされるということ、さらに、反対債権者は裁判所の認可決定に対して不服申立てができるといったこと、こういったことなどによって複層的に多数決濫用の防止措置というのを設けてございます。このため、反対債権者の方にとっても可能な限り納得感の得やすい仕組みというのを準備しているところでございます。
その上で、本制度を検討する際に開催された審議会におきましても、今御指摘ございましたが、反対債権者が個別に例えば自社の債権を任意の相手方に売却する場合、その売却先次第ではその決議後に必要な協力や理解が得られなくなるような可能性も否定はできないといった意見がございました。他方、その防止策として、例えば反対債権者のみを個別に優遇すると、かえってその反対を助長することにもなりかねないという懸念も頂戴しておりまして、様々論点がやはり存在するところだと思います。
したがいまして、今後のその実務的な対応等につきましては、有識者の皆さんや金融機関等の意見聴取も行いながら、例えば中小企業活性化協議会において実施されている再生支援に前向きに取り組むサービサーとその金融機関の皆さんとの連携を図るような仕組みなども参考にして、実効性のある運用の検討を進めていきたいと考えているところでございます。
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石川博崇(公明)
また、この新しい制度が利用されるケース、いろんなケースがあるんだと思いますが、例えば、元々は全対象債権者の同意が得られるだろうと思って事業再生ADRによる債務整理を目指していたけれども、最終的にはこの事業再生計画案が成立しなかったので、事業再生ADRが不調に終わったので、新たな今回つくる制度に移行していこうというケースもあるかというふうに思います。このときに、また一から、この事業再生ADRで準備してきた計画を、新しいこの制度で別個の計画を作成しなければならないとすると、債務者にとって非常に負担が大きいのではないかというふうに思います。
こういった負担を…
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137河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。
この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資産及び負債に関する評定の基準につきまして、事業再生ADRから本制度に移行した際に、その事業者の皆さんにおいて重複した作業ができる限り生じないような形で、…
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石川博崇(公明)
前向きな御答弁をいただきましてありがとうございます。是非そういった面からの負担軽減に努めていただきたいと思います。
また、ちょっと一点気になるのは、午前中、古賀先生からもこれ御指摘があった点ですけれども、今回の法律案では、この早期事業再生計画というものは、対象債権者集会において対象債権者が賛否を決めるための参考資料という位置付けであって、対象債権者集会の決議とか裁判所の認可によっては、この早期事業再生計画自体は法的な拘束力がないというものでございます。
そうすると、その早期事業再生計画に従ってちゃんと、法的拘束力がないので、事業再生に取り組んでいける…
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