本制度に限らず、広く事業再生に際しては、人員整理が行われる場合には整理解雇法理、労働条件の不利益変更が生じる場合には労働契約法第十条が適用されるなど、労働関係法令等の遵守徹底が求められることについて、指定確認調査機関、確認調査員、確認事業者、対象債権者など、こうしたところも含めて広く関係者への周知が図られるよう、厚生労働省とも連携しながら対応すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
御質問にお答えいたします。 確認調査員、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する方が事案ごとに選ばれるということでございますが、この手続の監督を担う大変重要な役割でございますので、こうした役割について正確に理解していただいて業務の遂行に当たっていただくということが必要だと思います。また、その上で、先ほども御答弁申し上げましたように、労働法制に関するしっかりした知識を持って臨むというために必要な研修等を実施するというところでございます。 また、関係の皆様についてそういった的確な情報を周知していくということも大変重要なポイントだというふうに思っておる…
労働組合ということでいうと、この前、こちらでも議論しました改正下請法であっても、価格転嫁が大事というような話になったときに、例えば労務費の価格転嫁の指針を政府の方で出していただいて、その際に、公取の皆さんとか、あと、今日、中小企業庁も来ていただいていますけど、中小企業庁の皆さんにも御協力いただいて、労働組合の研修の場に来てもらって、労働組合の皆さんも、その労務費の価格転嫁の指針であるとか今の改正下請法の中身であるとか勉強をされて、実際に春闘になると、労使交渉の場でその話をして、価格転嫁、国はこうした制度を持っていますよといったことも会社側に伝えながら賃上…
衆議院でもそうだったんですけれども、いわゆる労働権利をどうするという話のところで、私ども経産省の方も、ここら辺は要するにスピーディーな事業再生を進めるという元々のベースですから、雇用って大事ですよね、これが離れていったら再生になりませんよねというのが基本的な話だと思います。 ただ、今どき、報道ベースというのは、ちょっと余りこんな場で申し上げるのはあれかもしれません、いろんな形で多様性を持っているんだと思います。ですから、先ほど古賀委員からも御指摘がありましたけど、経営者ばっかりが先に進んで組合の方が何にも知らぬというのは、今、過去を遡ってみても、やっぱ…
- (上の発言)
本制度に限らず、広く事業再生に際しては、人員整理が行われる場合には整理解雇法理、労働条件の不利益変更が生じる場合には労働契約法第十条が適用されるなど、労働関係法令等の遵守徹底が求められることについて、指定確認調査機関、確認調査員、確認事業者、対象債権者など、こうしたところも含めて広く関係者への周知が図られるよう、厚生労働省とも連携しながら対応すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
仮にこの事業再生に伴い労働条件変更される場合は、関連する労働関係法規を遵守する必要があるものと認識をしているところです。
本制度におきましては、こうした労働法制の適用に関する考え方について厚生労働省とも認識を共有しているところであります。関係省庁とも連携しつつ、第三者機関や制度を利用する事業者を含め幅広い関係者への周知に努めるとともに、第三者機関に対して確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備や研修の実施を求めるなど、必要な環境の整備を検討してまいりたいと考えています。
ちょっと最後に一点、ちょっと条文で確認をさせてください。
法案第六条に基づく一時停止の要請については、あくまでも対象債権者の金融債権の回収等を停止する趣旨であり、労働債権などには及ばないという理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございますので、未払賃金ですとか退職金などの労働債権は対象債権としてございません。 したがいまして、御指摘ございます本法律案第六条第一項に定めているこの一時停止の要請というのは、第三者機関が本制度の対象債権者に対して、手続が終了するまでの間、その対象債権の回収などはしないことを要請するものでありますので、未払賃金や退職金などの労働債権はその対象債権の範囲には含まれないため、本法律案第六条第一項に定める一時停止の要請の対象にもならないところでございま…