労働組合ということでいうと、この前、こちらでも議論しました改正下請法であっても、価格転嫁が大事というような話になったときに、例えば労務費の価格転嫁の指針を政府の方で出していただいて、その際に、公取の皆さんとか、あと、今日、中小企業庁も来ていただいていますけど、中小企業庁の皆さんにも御協力いただいて、労働組合の研修の場に来てもらって、労働組合の皆さんも、その労務費の価格転嫁の指針であるとか今の改正下請法の中身であるとか勉強をされて、実際に春闘になると、労使交渉の場でその話をして、価格転嫁、国はこうした制度を持っていますよといったことも会社側に伝えながら賃上げに向けて取り組んでいらっしゃるんですね。
そうした意味では、労働組合の皆さんにも今回の事業再生の新しい制度の話を伝えて、であれば、先ほど古賀委員の方から、よく従業員の皆さん、ニュースで先に知って、自分たちは何も詳しいことをまだ聞いていない、えっ、事業再生、倒産なの、仕事どうなるのという不安になる前に、あっ、国は今こういう事業再生の新しい制度があるから、これについてはちゃんと労働組合とも協議される話だよね、まず組合に聞いてみようとか、事業再生も、清算型もあれば、これから再建していくものもあるんだよねということで理解をしていただくと、従業員の皆さんの動揺もちょっとある程度、何というか、少しでも不安を和らげることができるんじゃないかなと思うんです。
そうした意味では、事業者の皆さんにこの制度を知っていただくとともに、是非とも労働組合の皆さんにも経済産業省の皆さんから周知をお願いしたいと思うんですが、これ通告しておりませんが、大臣、お願いします。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本法案におきまして、第三者機関を指定する際には、あらかじめ業務規程を提出させ、当該業務規程が対象債権者集会を含めて裁判所認可に至るまでの手続全体を公正かつ適確に実施するために十分であることを指定要件の一つとしているところです。
また、業務規程においては、確認調査員が業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合に当該確認調査員を排除するための方法、これをあらかじめ定めることを法律上求めているところであります。そのため、確認調査員の適格性が疑われる事案が生じた場合、事業者は第三者機関に報告をし、第三者機関において、業務規程に基づき、当該確認調査員を解任するかど…
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村田享子(立憲)
ここから、労働関係法令等の周知徹底、この事業再生における労働関係法令であるとか労働者保護、こうしたことも大事だといったことを先ほども議論させていただきましたが、先ほどは、その研修を通じて確認調査員の皆さんにもこうした内容を知っていただくということでございました。
その上にもなるんですけれども、やはり本法案は、金融債務の整理に関する手続を定めたものではございますが、確認事業者の事業の継続を最前線で担うのは労働者の皆さんであるということはもう事実です。早期事業再生計画に労働組合等との協議状況を記載していただき、事前の通知を行うということについても、本日も省…
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114藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
御質問にお答えいたします。
確認調査員、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する方が事案ごとに選ばれるということでございますが、この手続の監督を担う大変重要な役割でございますので、こうした役割について正確に理解していただいて業務の遂行に当たっていただくということが必要だと思います。また、その上で、先ほども御答弁申し上げましたように、労働法制に関するしっかりした知識を持って臨むというために必要な研修等を実施するというところでございます。
また、関係の皆様についてそういった的確な情報を周知していくということも大変重要なポイントだというふうに思っておる…
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
労働組合ということでいうと、この前、こちらでも議論しました改正下請法であっても、価格転嫁が大事というような話になったときに、例えば労務費の価格転嫁の指針を政府の方で出していただいて、その際に、公取の皆さんとか、あと、今日、中小企業庁も来ていただいていますけど、中小企業庁の皆さんにも御協力いただいて、労働組合の研修の場に来てもらって、労働組合の皆さんも、その労務費の価格転嫁の指針であるとか今の改正下請法の中身であるとか勉強をされて、実際に春闘になると、労使交渉の場でその話をして、価格転嫁、国はこうした制度を持っていますよといったことも会社側に伝えながら賃上げに向けて取り組んでいらっしゃるんですね。
そうした意味では、労働組合の皆さんにも今回の事業再生の新しい制度の話を伝えて、であれば、先ほど古賀委員の方から、よく従業員の皆さん、ニュースで先に知って、自分たちは何も詳しいことをまだ聞いていない、えっ、事業再生、倒産なの、仕事どうなるのという不安になる前に、あっ、国は今こういう事業再生の新しい制度があるから、これについてはちゃんと労働組合とも協議される話だよね、まず組合に聞いてみようとか、事業再生も、清算型もあれば、これから再建していくものもあるんだよねということで理解をしていただくと、従業員の皆さんの動揺もちょっとある程度、何というか、少しでも不安を和らげることができるんじゃないかなと思うんです。
そうした意味では、事業者の皆さんにこの制度を知っていただくとともに、是非とも労働組合の皆さんにも経済産業省の皆さんから周知をお願いしたいと思うんですが、これ通告しておりませんが、大臣、お願いします。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
衆議院でもそうだったんですけれども、いわゆる労働権利をどうするという話のところで、私ども経産省の方も、ここら辺は要するにスピーディーな事業再生を進めるという元々のベースですから、雇用って大事ですよね、これが離れていったら再生になりませんよねというのが基本的な話だと思います。
ただ、今どき、報道ベースというのは、ちょっと余りこんな場で申し上げるのはあれかもしれません、いろんな形で多様性を持っているんだと思います。ですから、先ほど古賀委員からも御指摘がありましたけど、経営者ばっかりが先に進んで組合の方が何にも知らぬというのは、今、過去を遡ってみても、やっぱ…
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村田享子(立憲)
本制度に限らず、広く事業再生に際しては、人員整理が行われる場合には整理解雇法理、労働条件の不利益変更が生じる場合には労働契約法第十条が適用されるなど、労働関係法令等の遵守徹底が求められることについて、指定確認調査機関、確認調査員、確認事業者、対象債権者など、こうしたところも含めて広く関係者への周知が図られるよう、厚生労働省とも連携しながら対応すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
仮にこの事業再生に伴い労働条件変更される場合は、関連する労働関係法規を遵守する必要があるものと認識をしているところです。
本制度におきましては、こうした労働法制の適用に関する考え方について厚生労働省とも認識を共有しているところであります。関係省庁とも連携しつつ、第三者機関や制度を利用する事業者を含め幅広い関係者への周知に努めるとともに、第三者機関に対して確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備や研修の実施を求めるなど、必要な環境の整備を検討してまいりたいと考えています。
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