河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

この本法案で規定するその早期事業再生計画でございますけれども、これは、権利変更議案への賛否の判断の参考となるべき書類であるという位置付けでございます。その一方で、その債権者集会における決議の対象は、御指摘いただいたとおり、権利変更議案と、これが決議の対象となっているということでございます。これは、本法案の法律の立て付けとして、あくまで金融機関等の有する金融債権に限定して権利変更を行うための手続を定めている制度ということであるからでございます。

その上で、その早期事業再生計画でございますが、この記載事項は省令で定めるということとしてございますけれども、御指摘のその数値要件その他につきましては、今実務が進んでいる事業再生ADRの規定ですとか、その実務運用なども参考に、その関係者、様々な関係者とも御議論させていただきながら、省令での規定の要否、その内容について検討を進めていきたいと考えてございます。

御指摘ありましたけれども、本法案におきましてはこの計画の履行についての規定は設けておりませんけれども、その早期事業再生計画の実効性につきましては、この本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定について、事業再生の専門性を有する第三者機関のこれは調査の対象になってございます。この第三者機関は、この事業者の資産及び負債、それから収支の見込みなどを踏まえて、計画の適正性をしっかりと調査をするということになっております。

この調査の結果は対象債権者に交付をされまして、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にしてその債権者集会での賛否を判断するということを想定してございまして、この本制度では、この第三者機関による調査、それからプロ債権者である対象債権者による判断を介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるという、そういう仕組みをつくっているところでございます。

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