お答え申し上げます。
この本法案で規定するその早期事業再生計画でございますけれども、これは、権利変更議案への賛否の判断の参考となるべき書類であるという位置付けでございます。その一方で、その債権者集会における決議の対象は、御指摘いただいたとおり、権利変更議案と、これが決議の対象となっているということでございます。これは、本法案の法律の立て付けとして、あくまで金融機関等の有する金融債権に限定して権利変更を行うための手続を定めている制度ということであるからでございます。
その上で、その早期事業再生計画でございますが、この記載事項は省令で定めるということとしてございますけれども、御指摘のその数値要件その他につきましては、今実務が進んでいる事業再生ADRの規定ですとか、その実務運用なども参考に、その関係者、様々な関係者とも御議論させていただきながら、省令での規定の要否、その内容について検討を進めていきたいと考えてございます。
御指摘ありましたけれども、本法案におきましてはこの計画の履行についての規定は設けておりませんけれども、その早期事業再生計画の実効性につきましては、この本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定について、事業再生の専門性を有する第三者機関のこれは調査の対象になってございます。この第三者機関は、この事業者の資産及び負債、それから収支の見込みなどを踏まえて、計画の適正性をしっかりと調査をするということになっております。
この調査の結果は対象債権者に交付をされまして、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にしてその債権者集会での賛否を判断するということを想定してございまして、この本制度では、この第三者機関による調査、それからプロ債権者である対象債権者による判断を介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるという、そういう仕組みをつくっているところでございます。
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古賀之士(立憲)
更に伺います。
事業再生ADRでは、債権放棄に伴う事業再生計画については株主の権利の消滅や役員の退任などが要件とされていますが、この今度の新制度についてはそのような株主責任や経営者責任の在り方についてはどうなっているのか、その理由も含めて教えてください。
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63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたその株主責任ですとか経営者責任の在り方でございますけれども、この事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合はやはりその株主の権利の全部又は一部の消滅、それから役員の退任につきましてもその事業再生計画に記載する旨が省令で規定されているというところでございます。
この本制度におけるその株主責任それから経営者責任の在り方については、今後、実務の運用をしっかり検討していくということになりますけれども、ただいま御説明いたしました事業再生ADRにおいて先行して定められている内容ですとか、そこの実務の運用なども参考に…
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古賀之士(立憲)
ちょっとまだはっきりしないところもあるようですが。
この制度において、まさにその実務の中の決議の対象、第十一条で示される権利変更議案だけです。一方、この事業再生ADRですね、これまで、権利変更の議案に加えまして、事業再生の計画案も決議されます。しかも、事業再生ADRでは、資産及び負債等の見込みに関する事項について三年以内の債務超過解消及び経常黒字化の要件が課せられております。この決議対象の違いはどこから生じているんでしょうか。
また、新制度では、事業再生の計画、イコール早期事業再生計画を実行するに当たって、これ決まりはあるのでしょうか。なくて大丈夫な…
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- (上の発言)
65河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この本法案で規定するその早期事業再生計画でございますけれども、これは、権利変更議案への賛否の判断の参考となるべき書類であるという位置付けでございます。その一方で、その債権者集会における決議の対象は、御指摘いただいたとおり、権利変更議案と、これが決議の対象となっているということでございます。これは、本法案の法律の立て付けとして、あくまで金融機関等の有する金融債権に限定して権利変更を行うための手続を定めている制度ということであるからでございます。
その上で、その早期事業再生計画でございますが、この記載事項は省令で定めるということとしてございますけれども、御指摘のその数値要件その他につきましては、今実務が進んでいる事業再生ADRの規定ですとか、その実務運用なども参考に、その関係者、様々な関係者とも御議論させていただきながら、省令での規定の要否、その内容について検討を進めていきたいと考えてございます。
御指摘ありましたけれども、本法案におきましてはこの計画の履行についての規定は設けておりませんけれども、その早期事業再生計画の実効性につきましては、この本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定について、事業再生の専門性を有する第三者機関のこれは調査の対象になってございます。この第三者機関は、この事業者の資産及び負債、それから収支の見込みなどを踏まえて、計画の適正性をしっかりと調査をするということになっております。
この調査の結果は対象債権者に交付をされまして、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にしてその債権者集会での賛否を判断するということを想定してございまして、この本制度では、この第三者機関による調査、それからプロ債権者である対象債権者による判断を介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるという、そういう仕組みをつくっているところでございます。
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古賀之士(立憲)
今御答弁で、第三者機関、いわゆる指定確認調査機関、それから、先ほど田中昌史委員からも、確認調査員についてある種の懸念と申し上げていいと思いますが、そういった御指摘の質疑もございました。
それを受けて、武藤経産大臣にお尋ねをいたします。
この新たな制度では事業再生ADRのこの全会一致要件が緩和されていることを考えますと、これ、それぞれのその公正性、中立性をより厳密に確保した上で対象債権者集会関連業務を継続的に行う必要があるわけで、事業再生ADR制度よりもより厳格な、やっぱり例えばその指定確認調査機関あるいは確認調査員についてより厳格な認定基準が求められ…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
第三者機関につきましては、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、また、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができること等を要件としております。十分な専門性、そして公正中立性を備えた組織を指定することを想定しております。
また、確認調査員については、一般的に、事業再生に関する実務経験を通じて関連する労働法制の知見も有しているものと考えております。
その上で、個々人によって労働法制に関する知見の程度は異なることから、早期…
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古賀之士(立憲)
この第三者機関、それからその調査員に関する報酬の規定についてお尋ねをいたします。
これ、料金の徴収については、第五十条の第三項第二号で、料金の額等が著しく不当なものでないことということしか規定されておりません。具体的には、これ、第三者機関への支払う金額、あるいは確認調査員の報酬というのは具体的にどのような内容やイメージを持っていらっしゃいますか。経済産業省に伺います。
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