お答え申し上げます。
御指摘いただきましたその株主責任ですとか経営者責任の在り方でございますけれども、この事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合はやはりその株主の権利の全部又は一部の消滅、それから役員の退任につきましてもその事業再生計画に記載する旨が省令で規定されているというところでございます。
この本制度におけるその株主責任それから経営者責任の在り方については、今後、実務の運用をしっかり検討していくということになりますけれども、ただいま御説明いたしました事業再生ADRにおいて先行して定められている内容ですとか、そこの実務の運用なども参考にしながら、有識者それから金融機関などの意見聴取も行い、省令での規定の要否、その内容について検討を進めていく所存でございます。
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古賀之士(立憲)
ちょっとその辺もまた、今後、実際に法案が施行されたのであれば、された段階からまた一つ問題としては提起は出てくるんではないかと思いますので、是非お含みおきいただければと思います。
続いては、対象債権者集会における決議についてお尋ねをいたします。
先ほどから四分の三というキーワードが出ておりますけれども、対象債権者集会での決議の可決案件は議決権の総額の四分の三以上の同意、つまり、単一の債権者が議決権の総額四分の三以上を保有する場合、議決権者の過半数の同意を頭数要件として加重があると。
この総額の四分の三以上の要件というのは、これどこから出てきているので…
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61河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
その権利変更議案の可決につきまして必要な議決権の額の割合でございますけれども、これはヨーロッパの立法など諸外国の手続の例を踏まえつつ、この場合いろんなケースございますけれども、一番保守的なケースで四分の三というのが諸外国の例では見られているところであったりするわけでございますけれども、そういったものも踏まえながら、やはりより多くの債権者の意向が反映されやすいという制度にするという観点から、これは民事再生手続の可決要件はもう少し緩いわけでございますが、そういった可決要件などよりもより重くした四分の三という形にしているところでございま…
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古賀之士(立憲)
更に伺います。
事業再生ADRでは、債権放棄に伴う事業再生計画については株主の権利の消滅や役員の退任などが要件とされていますが、この今度の新制度についてはそのような株主責任や経営者責任の在り方についてはどうなっているのか、その理由も含めて教えてください。
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- (上の発言)
63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたその株主責任ですとか経営者責任の在り方でございますけれども、この事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合はやはりその株主の権利の全部又は一部の消滅、それから役員の退任につきましてもその事業再生計画に記載する旨が省令で規定されているというところでございます。
この本制度におけるその株主責任それから経営者責任の在り方については、今後、実務の運用をしっかり検討していくということになりますけれども、ただいま御説明いたしました事業再生ADRにおいて先行して定められている内容ですとか、そこの実務の運用なども参考にしながら、有識者それから金融機関などの意見聴取も行い、省令での規定の要否、その内容について検討を進めていく所存でございます。
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古賀之士(立憲)
ちょっとまだはっきりしないところもあるようですが。
この制度において、まさにその実務の中の決議の対象、第十一条で示される権利変更議案だけです。一方、この事業再生ADRですね、これまで、権利変更の議案に加えまして、事業再生の計画案も決議されます。しかも、事業再生ADRでは、資産及び負債等の見込みに関する事項について三年以内の債務超過解消及び経常黒字化の要件が課せられております。この決議対象の違いはどこから生じているんでしょうか。
また、新制度では、事業再生の計画、イコール早期事業再生計画を実行するに当たって、これ決まりはあるのでしょうか。なくて大丈夫な…
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65河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この本法案で規定するその早期事業再生計画でございますけれども、これは、権利変更議案への賛否の判断の参考となるべき書類であるという位置付けでございます。その一方で、その債権者集会における決議の対象は、御指摘いただいたとおり、権利変更議案と、これが決議の対象となっているということでございます。これは、本法案の法律の立て付けとして、あくまで金融機関等の有する金融債権に限定して権利変更を行うための手続を定めている制度ということであるからでございます。
その上で、その早期事業再生計画でございますが、この記載事項は省令で定めるということとし…
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古賀之士(立憲)
今御答弁で、第三者機関、いわゆる指定確認調査機関、それから、先ほど田中昌史委員からも、確認調査員についてある種の懸念と申し上げていいと思いますが、そういった御指摘の質疑もございました。
それを受けて、武藤経産大臣にお尋ねをいたします。
この新たな制度では事業再生ADRのこの全会一致要件が緩和されていることを考えますと、これ、それぞれのその公正性、中立性をより厳密に確保した上で対象債権者集会関連業務を継続的に行う必要があるわけで、事業再生ADR制度よりもより厳格な、やっぱり例えばその指定確認調査機関あるいは確認調査員についてより厳格な認定基準が求められ…
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