お答えします。
改正法の幅広い遵守というものをするためには、やはりきめ細かい普及啓発は極めて重要ということでございます。
公正取引委員会におきましては、これまで、本法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しウェブサイトにおいて公開をしたり、本法において詳細に解説したパンフレットや、いわゆる講習会テキストというものがありまして、かなり詳細にこの法律を解説したものを作成して配布をしてございます。
そして、事業者団体が主催する研修会等に対しまして、小規模な会合も含め、申出がありましたら、当方の職員を講師として派遣をいたしまして説明会をしておるところでございます。そして、電話相談にも丁寧に対応をするという取組をしております。
そして、令和六年度、昨年度からではございますが、プッシュ型の取組も行っておりまして、具体的には、全国各地の商工会議所や中小企業団体中央会に協力をお願いいたしまして、出張!トリテキ会議と称する中小事業者団体向けの広報、広聴企画を開催をしておるということでございます。こちらは、求めがなくてもこちらからお願いをして、こういう取組もやります、関心がございますかということで、そういう会合が開かれますと、当方の職員を派遣いたしまして、この法律につきまして周知活動をしておるということでございます。
このように、事業者が本法を理解し遵守するように取り組んできたところでございますが、今回の改正法案が可決、成立した場合には、改正内容につきまして全国の事業者に理解を深めていただけるよう、更に積極的な周知広報活動に努めてまいりたいと考えてございます。
具体的には、例えば事業所管省庁に今回、指導、助言権限が新たに追加されたということも踏まえまして、普及啓発活動におきましても、事業所管官庁と更に連携をすると。そして、委員御指摘のように、地域に密着した経済団体との勉強会、そういうものも活用していくということも含めて、積極的な広報に努めてまいりたいと考えてございます。
163
平山佐知子政府参考人など
ありがとうございます。これからが本格的な運用だと思いますので、しっかり進めていただきたいと思います。
今回、物品の運送の委託が規制対象に加わって、国土交通省は事業所管省庁として、委託事業者に対しての指導それから助言の権限が追加をされました。
国交省は、二〇二三年七月にトラックGメンを発足させて、その後、各都道府県のトラック協会にGメン調査員を配置、現在は総勢三百六十人規模の体制となっていると伺っています。また、全国にある最寄りの運輸局ですとか運輸支局も相談窓口となっていますので、運送業に関しては、一つの業種でなかなか細やかに対応、手当てできているのか…
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164向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のように、今回従業員基準というのが追加されたわけでございますが、それで全ての取引がカバーされているということではございません。
小規模な事業者が取引当事者であると、そしてこの法律の新しい基準にも合致をしないというケースにつきましても、例えば発注者が受注者に対しまして、取引上、優越的地位に立ち、その地位を利用して受注者に不当に不利益を与えるというような行為がありますと、これは独占禁止法に基づきます優越的地位の濫用というものに該当いたしますので、そういうもので対処していくというのが一つでございます。
また、従業員を使用して…
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165
平山佐知子政府参考人など
ありがとうございます。これまで以上に適正化が図られるということに、また取り組んでくださるということですから、お願いをしたいと思います。
前回の委員会でも申し上げたIT事業者とかこの運送業者というのは、やっぱり小規模で運営している方がたくさんいらっしゃる、そんな業種だと思います。是非、弱い立場の方々に寄り添った対応を是非お願いをしたいと思っています。
また、トラック・物流Gメンの皆さんに今、下請法のレクをまさに行っているということをお聞きしました。Gメンの方々のこの対応力の向上ももちろんなんですけれども、国交省、それから公取、中企庁と、更にこの連絡体制…
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- (上の発言)
166向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
改正法の幅広い遵守というものをするためには、やはりきめ細かい普及啓発は極めて重要ということでございます。
公正取引委員会におきましては、これまで、本法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しウェブサイトにおいて公開をしたり、本法において詳細に解説したパンフレットや、いわゆる講習会テキストというものがありまして、かなり詳細にこの法律を解説したものを作成して配布をしてございます。
そして、事業者団体が主催する研修会等に対しまして、小規模な会合も含め、申出がありましたら、当方の職員を講師として派遣をいたしまして説明会をしておるところでございます。そして、電話相談にも丁寧に対応をするという取組をしております。
そして、令和六年度、昨年度からではございますが、プッシュ型の取組も行っておりまして、具体的には、全国各地の商工会議所や中小企業団体中央会に協力をお願いいたしまして、出張!トリテキ会議と称する中小事業者団体向けの広報、広聴企画を開催をしておるということでございます。こちらは、求めがなくてもこちらからお願いをして、こういう取組もやります、関心がございますかということで、そういう会合が開かれますと、当方の職員を派遣いたしまして、この法律につきまして周知活動をしておるということでございます。
このように、事業者が本法を理解し遵守するように取り組んできたところでございますが、今回の改正法案が可決、成立した場合には、改正内容につきまして全国の事業者に理解を深めていただけるよう、更に積極的な周知広報活動に努めてまいりたいと考えてございます。
具体的には、例えば事業所管省庁に今回、指導、助言権限が新たに追加されたということも踏まえまして、普及啓発活動におきましても、事業所管官庁と更に連携をすると。そして、委員御指摘のように、地域に密着した経済団体との勉強会、そういうものも活用していくということも含めて、積極的な広報に努めてまいりたいと考えてございます。
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平山佐知子政府参考人など
ありがとうございます。積極的にというふうにおっしゃっていただきました。
私もいろいろ資料読んでみましたけれども、この資本金基準、これ理解するだけでも本当に難しいんですよね。親事業者の場合と下請事業者側の場合の違いとか、これやっぱり丁寧にきちんと整理をして、理解をしてもらう必要があると思いますので、その辺りもまたお願いをしたいと思います。
企業取引研究会報告書に対する意見などを見ますと、我が国は、一回限りのスポット的な取引というのは少なくて、やはりずっと長年にわたって、何世代にもわたってずっと取引をしているというものが多いということです。そうした環境で…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として、適用対象や禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。このため、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しましては、受注者の利益保護を重視して、罰則や行政処分ではなく、被害金額の返還などを勧告し、公表するという行政指導で対処する規制になっております。
委員御指摘のように、この法律におきましても、命令や罰則の導入により執行力を強化すべきとの意見もあることは承知しているところであり…
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平山佐知子政府参考人など
ありがとうございます。今回の法案に関しては受注者の利益保護を重視するということで理解をいたしました。
前回も申し上げましたけれども、フリーランスとかやっぱり小規模事業者というと、やはりどうしても弱い立場に置かれてしまいます。社会の中で他者との価格競争に勝っていかなくてはいけない、これ当然のことですけれども、こういう中で、それを理由に価格転嫁に踏み切れないとか交渉することさえも難しいという企業があることをやっぱりしっかり認識した上で、適正な取引ができるように環境整備、努力をしていかなくてはいけないのかなと思っています。
それから、先日も取り上げましたけ…
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