向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のように、今回従業員基準というのが追加されたわけでございますが、それで全ての取引がカバーされているということではございません。

小規模な事業者が取引当事者であると、そしてこの法律の新しい基準にも合致をしないというケースにつきましても、例えば発注者が受注者に対しまして、取引上、優越的地位に立ち、その地位を利用して受注者に不当に不利益を与えるというような行為がありますと、これは独占禁止法に基づきます優越的地位の濫用というものに該当いたしますので、そういうもので対処していくというのが一つでございます。

また、従業員を使用していない個人事業主が受注者となる場合につきましては、昨年の十一月から施行がされてございますが、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する行為が認められますと、その法律によりまして厳正に対処していくということでございます。

これらの関係する法律に基づきまして対処していくことに加えまして、中小企業庁の振興法に基づきます指導、助言など様々な取組とも連携することで、これまで以上に運送事業者におけますサプライチェーン全体で取引適正化が図られるように取り組んでまいりたいと考えてございます。

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