昨年七月に、全国約三万の事業協同組合等のうち三千四十四組合を対象に行った調査がございます。この調査におきまして、団体協約を締結していると回答した組合は、回答のあった千七百六十五件のうち百七十一件でございました。
また、団体協約を知らないと回答した組合につきましては四百九十五件でございまして、約三割程度存在しておりまして、本制度の活用に向けて更なる周知が課題であると認識しております。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
昨年七月に、全国約三万の事業協同組合等のうち三千四十四組合を対象に行った調査がございます。この調査におきまして、団体協約を締結していると回答した組合は、回答のあった千七百六十五件のうち百七十一件でございました。
また、団体協約を知らないと回答した組合につきましては四百九十五件でございまして、約三割程度存在しておりまして、本制度の活用に向けて更なる周知が課題であると認識しております。
先ほど申し上げた「知って守って下請法」のガイドブック、この改訂の際にも是非留意をしていただきたいというふうに思います。 続いて、団体協約の活用について御質問させていただきたいと思います。 先ほど触れさせていただいた我が党の中小企業等の賃上げ応援トータルプランでも提言をさせていただきましたが、適正な価格転嫁を図っていく上で、中小企業組合による団体協約の積極的な活用が有効であるというふうに考えております。組合員と取引関係にある事業者と中小企業組合、○○事業協同組合というのは様々あるわけですが、その組合が団体協約を結ぶことによって、例えばその○○事業協同組…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立され、かつ独占禁止法の一定の要件を備えた事業協同組合等が組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約につきましては、原則として独占禁止法の適用が除外されております。 組合の行為が独占禁止法の適用除外となる要件でありますけれども、独占禁止法第二十二条におきまして、小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合であること、組合への加入、脱退の自由が認められていること、また各組合員が平等の議決権を有することなどを規定しております。 このような要件を満たした組合の行為が…
先ほど申し上げた我が党のトータルプランでは、この団体協約について、活用のための指針を作るなど、積極的に周知、活用を促すことと提言させていただいております。
これ、どの程度活用されているのか、その実態を御説明いただけますでしょうか。
昨年七月に、全国約三万の事業協同組合等のうち三千四十四組合を対象に行った調査がございます。この調査におきまして、団体協約を締結していると回答した組合は、回答のあった千七百六十五件のうち百七十一件でございました。
また、団体協約を知らないと回答した組合につきましては四百九十五件でございまして、約三割程度存在しておりまして、本制度の活用に向けて更なる周知が課題であると認識しております。
回答のあった千七百余りのうち一割程度が使っているということですが、やはりまだまだこれを活用いただく余地というのはあるんじゃないかというふうに思いますので、積極的に周知広報等も努めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 続いて、価格交渉促進月間についても、価格交渉促進月間のフォローアップ調査についてお伺いをしたいと思います。 毎年九月と三月を促進月間と設定して、終了後にフォローアップ調査を行っていただいております。 このフォローアップ調査では、十社以上の受注側の中小企業から主要な取引先として挙げられた発注側の企業につ…
お答えいたします。
企業リストは、それぞれの企業が自社に対する受注者からの率直な評価を御認識いただき、取引方針を自主的に改善するきっかけとしていただくことを狙いとしてございます。このため、掲載順は評価基準の順番とはいたしませず、機械的に法人番号順に並べている状況でございます。
企業リストの公表につきましては、発注者や受注者からの御意見、取引方針の改善状況等を踏まえながら、目的であります発注者による取引方針の自発的、意欲的な改善に効果が上がる方法で実施をしてまいりたいと存じます。委員の御指摘も踏まえてまいりたいと存じます。
効果がある方法で検討していきたいという御答弁でございました。是非よろしくお願いいたします。 この適正な価格転嫁を今後進めていく上でやはり我々も認識しておかなければいけないのは、最終的にコストを負担するのは国民、ある意味消費者の方々であって、その消費者がこの価格転嫁についてどの程度納得感をいただけるのかということも大事な要素ではないかというふうに思います。 企業取引研究会の報告書では、「最終的に負担を受け止める消費者としても適切な説明がなされ、価格について納得感が得られれば、価格の上昇も受け入れるとの指摘もある。」というふうに記載がされております。 …