岩成博夫公正取引委員会事務総局経済取引局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立され、かつ独占禁止法の一定の要件を備えた事業協同組合等が組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約につきましては、原則として独占禁止法の適用が除外されております。

組合の行為が独占禁止法の適用除外となる要件でありますけれども、独占禁止法第二十二条におきまして、小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合であること、組合への加入、脱退の自由が認められていること、また各組合員が平等の議決権を有することなどを規定しております。

このような要件を満たした組合の行為が独占禁止法の適用除外とされている趣旨でありますけれども、小規模の事業者が単独では大企業に伍して競争することや大企業と対等に交渉することが困難でありまして、そのような小規模の事業者が相互扶助を目的とした協同組合を組織して、市場において有効な競争単位として競争することでありますとか、大企業に対して取引条件について対等な交渉力を持つことは、独占禁止法が目的とする公正かつ自由な競争、秩序の維持、促進に資するという考え方によるというところでございます。

前後のやりとり

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