ありがとうございます。
この問題は非常に難しい問題だと理解しておりますが、やはり、様々な切り口でこの課題に対して総合的に対策を講じていくべきだというふうに理解しました。
その上で、今回の下請法改正案における規制対象の拡大範囲についてですが、例えばアマゾンジャパンさんなどは、従業員が一万人近くいる中でも、資本金が一千万円であるということで今までは本法の規制対象外となっていました。そういった事実も鑑みて、今回、従来の資本金基準に加えて従業員基準が導入されることとなっています。
そこで、規制対象となる事業者の範囲についてお伺いいたします。
今回の改正では、従業員三百人や百人という従業員規制が導入され、規制及び保護の対象が拡充することは評価できます。しかし、地方の企業の実態からいえば、従業員数三百人あるいは百人といった企業はごく一部であり、まだまだ基準としては大きいとも思われます。私のところにも、もっと小さな五十人、二十人程度の事業者からの発注にも規制対象とすべきではないかという声も届いております。
まず、今回、三百人、百人という基準を導入した理由については、先日、石川委員の方からも御質問いただいておりますのでお聞きしませんけれども、例えば従業員が五十人から十人の企業の委託といった取引については今後どのように対応していくのか、中小企業庁からお答え願います。
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牧山ひろえ(立憲)
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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越智俊之(自民)
お疲れさまです。自由民主党の越智俊之です。
本日は、小規模事業者からも非常に期待が高い下請法の改正案について質問の機会をいただきまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
質問の前に、一言申し上げたいなというふうに思っております。質疑時間の関係上、本当は最後にお話ししたかったんですが、ちょっと冒頭にお話をさせていただきたいと思います。
公正取引委員会古谷委員長におかれましては、最後だと時間が足らなくなったときにですねと思いまして、古谷委員長、長年にわたり行政官として御尽力をいただきまして、また公正取引委員長として、中小企業も含めた取引適…
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113山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
昨年九月の価格交渉促進月間における調査に基づきますと、サプライチェーンの取引段階が深くなるほど価格転嫁の割合が低くなる傾向が見られております。こうした層への価格転嫁の徹底が課題であることは委員御指摘のとおりと存じます。
そうした課題に対応するには、大企業同士の取引も含め、サプライチェーン全体で目詰まりなく価格転嫁を推進するとともに、直接の取引先の更に先を意識した価格転嫁を浸透させることが重要であります。とりわけ中小企業などは、大企業からの不適切なしわ寄せを受けやすい存在であります。引き続き、下請振興法をしっかりと執行していくほか、…
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- (上の発言)
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越智俊之(自民)
ありがとうございます。
この問題は非常に難しい問題だと理解しておりますが、やはり、様々な切り口でこの課題に対して総合的に対策を講じていくべきだというふうに理解しました。
その上で、今回の下請法改正案における規制対象の拡大範囲についてですが、例えばアマゾンジャパンさんなどは、従業員が一万人近くいる中でも、資本金が一千万円であるということで今までは本法の規制対象外となっていました。そういった事実も鑑みて、今回、従来の資本金基準に加えて従業員基準が導入されることとなっています。
そこで、規制対象となる事業者の範囲についてお伺いいたします。
今回の改正では、従業員三百人や百人という従業員規制が導入され、規制及び保護の対象が拡充することは評価できます。しかし、地方の企業の実態からいえば、従業員数三百人あるいは百人といった企業はごく一部であり、まだまだ基準としては大きいとも思われます。私のところにも、もっと小さな五十人、二十人程度の事業者からの発注にも規制対象とすべきではないかという声も届いております。
まず、今回、三百人、百人という基準を導入した理由については、先日、石川委員の方からも御質問いただいておりますのでお聞きしませんけれども、例えば従業員が五十人から十人の企業の委託といった取引については今後どのように対応していくのか、中小企業庁からお答え願います。
115山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
地域経済を支えておられる小規模事業者にも賃上げの原資を確保いただくためには、従業員五十人規模の発注者から十人規模の受注者への委託取引など、中小企業同士の取引適正化が重要であることはもう委員御指摘のとおりだと存じます。
今回、下請振興法におきましては、受注側の中小企業に対して、従業員数が一人でも多い発注事業者との取引も振興法の対象とする旨の改正を盛り込ませていただいております。これによりまして、望ましい取引の方針を示した振興基準に照らしまして不適切な取引を行っている場合には、事業所管大臣からの行政指導の対象となり得ることとなります。…
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越智俊之(自民)
ありがとうございます。
この点についても、独占禁止法やあるいは下請振興法の振興基準の活用などを通じて総合的に取引の適正化を進めていくと理解させていただきました。
続いて、今回新設される一方的な代金決定という禁止行為の解釈について確認したいと思います。
今回の改正案では、価格協議に応じないことや協議の場を設けない、あるいは協議において必要な説明や情報の提供をしないことによって一方的な価格決定がされることを禁止しています。
さて、この価格転嫁に関して、コンビニエンスストアを始めとするフランチャイズビジネスの問題について触れたいと思います。
この価格…
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117向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。
昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムのうち主要な分野でありますコンビニエンスストア、これにつきまして、平成十三年、平成二十三年、令和二年と三回にわたりまして取引の実態調査を行っているところで…
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