向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

約束手形につきましては、発注者が支払を繰り延べる効果があるという点、そして割引率を受注者が負担させるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということが指摘をされております。

さらに、この法律の対象取引におきましては、受注者は立場が弱く、不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、受注者へのしわ寄せがより大きいというものでございます。

先ほども申し上げましたが、政府におきましては、約束手形につきましては、令和三年六月の閣議決定、こちら成長戦略実行計画ということでございますが、五年後の利用廃止を目標と定めておりまして、産業界や金融業界と連携して、五年後となる令和八年の利用廃止に向けた取組を進めてきたところであるわけでございます。

この法律では、取引上の立場の弱い受注者へのしわ寄せを防止するために、これを先駆けて、この法律の対象となる取引におきましては約束手形による支払を禁止をしようというようなものでございます。

〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕

代金の支払手段といたしましては、手形の交付を禁止することによりまして、こうした受注者の負担が軽減されまして、事業者間の取引が適正化に向かっていくというふうに考えておるところでございます。

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