何度も申し上げますけれども、それだったらば、単にその業界で約束手形を使わなくなったということに任せればいいわけで、政府がわざわざ禁止するわけですけれども、それには相当の害があるという認識がないと政府が強権を発動する必要はないと思うんですが、どういう害があるのか、お答えいただけますでしょうか。
藤巻健史 (日本維新の会)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
発注者が手形による支払方法を変更する理由として、委員御指摘の印紙代の観点、また管理コストの軽減の観点から、でんさい等による支払への変更をする場合もあれば、手形の利用廃止の方針に関する閣議決定ですとか振興基準の改正を踏まえて現金払へ変更する場合、受注者から現金払への変更の要請があり、合意の上で変更する場合など、様々な理由があると承知をしているところであります。
そういう理由だったら、まさに約束手形がフェードアウトしていけばいいだけの話で、政府が使用禁止ということを強制する理由はないと思うんですよね。 先ほどの山本さんからの回答ですけれども、私が、約束手形、先ほども申しましたように、最近のこと全然知りませんけれども、ぱっとこれ見て感じたのは、なぜ減ったかというと、一九九〇年というのはやっぱり金利高かったんですよ。今、それからずっとゼロ金利があって、約束手形使わなくても、現金で払っても同じじゃないかと、この要素がむちゃくちゃに強いんじゃないかなと私は思ったんですね。これ、第一印象で、別に調べたわけでもなくて読んだ…
お答えいたします。
先ほども述べさせていただきましたように、約束手形の発行残高が減少している理由は様々だと承知しておりまして、委員御指摘の金利につきましても、金利が低くなったことが手形の利用が減少したことの一因であるかもしれないと存じますけれども、必ずしもそれが、それだけが要因かどうかということについては様々議論があり得ると思います。
今後、金融機関も手形の新規発行停止等を行っているような流れの中で、約束手形の発行残高が大きく増加していくということはなかなか考えにくいのではないかなというふうな認識でございます。
- (上の発言)
何度も申し上げますけれども、それだったらば、単にその業界で約束手形を使わなくなったということに任せればいいわけで、政府がわざわざ禁止するわけですけれども、それには相当の害があるという認識がないと政府が強権を発動する必要はないと思うんですが、どういう害があるのか、お答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。 約束手形につきましては、発注者が支払を繰り延べる効果があるという点、そして割引率を受注者が負担させるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということが指摘をされております。 さらに、この法律の対象取引におきましては、受注者は立場が弱く、不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、受注者へのしわ寄せがより大きいというものでございます。 先ほども申し上げましたが、政府におきましては、約束手形につきましては、令和三年六月の閣議決定、こちら成長戦略実行計…
だとすると、つまるところ、一番大きいのは、下請企業へのいじめになるというかしわ寄せが行くということになるかと思うんですが、まず資金繰りの問題ですけれども、普通、いいところが振り出した手形というのは、満期まで普通、下請業者は持っていませんよ。普通は銀行行って割り引いて、その日のうちに現金化できるわけです。だから、現金が足りなくなっちゃうなんというのは、それは理由にならないと私は思うんですけれども。 あえて言うならば、その割引率ね、割引率。例えば一か月後の手形であって、それを今日割り引くとなると、一か月分の利息を差し引いて払う。ですから、その利息が、本来あ…
お答え申し上げます。 まず、この法律では、支払期日というものが定める義務があります。支払期日につきましては、例えば部品を納めまして相手方が受領いたしますと、それから六十日以内の期間におきまして代金の支払期日が定められるということでございます。この支払期日におきまして、例えば百万円の取引をしたといたしますと、百万円を支払わないと、この法律上は違反になるということでございます。 一方で、割引困難な手形ということで、手形で払う場合によりますと、その金利分につきまして、支払期日に現金化しようといたしますと、例えば百万円の金額につきまして全額が得られないという…