お答えいたします。
現行法では、規制対象を画する基準といたしまして資本金という基準が設けられておるところでございます。しかし、この資本金基準に関しましては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在をすると、そういう問題のほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しておるというような状況も見られるということでございます。
加えて、受注者の方からは、取引先からこの法律の対象となる事業者とは取引をしないというふうに言われまして、この法律の対象とならないように資本金の増資を求められたというような声も寄せられておるところでございます。
このため、このような問題に対応するために、今般新たに従業員基準を導入することということで改正法の中に盛り込んでいるわけでございますが、資本金基準と同様に、中小企業基本法の中小企業者の範囲などを参考とするとともに、過去の違反行為事例における従業員数の状況、そういうものを踏まえまして、現在、製造委託では資本金基準は三億円ということで、それに対応するものといたしまして従業員基準が三百人、五千万円という資本金基準が設けられております役務提供委託というものにつきましては百人という基準を採用するというふうに考えているところでございます。
132
石川博崇(公明)
今回の法改正によって、より実効的な対応が可能になるという御答弁でございました。
そこで、念のため確認ですけれども、今回特定運送委託を追加するわけですが、これまで行ってきた独禁法上の物流特殊指定はどうなるのか。この指定が解除されることになるのか、それとも存続させて、今回の下請法、中小受託取引適正化法と並行して運用することになるのか。もし、仮に解除せずにこのまま使い続ける場合にはどのような使い分けをすることになるのか、御説明をお願いしたいと思います。
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133向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
今回の改正法案では、特定運送委託、これにつきましては、販売や製造などの対象となる物品を顧客へ引き渡すための運送の委託、そういうものが規制対象取引に追加をされるということであります。
一方で、独占禁止法に基づきます物流特殊指定では、このような取引以外にも、例えば自社の拠点間での資材の運送や自社の販売する物品の工場から倉庫への運送、そういうものについても対象になっておりますし、さらには、その物品の保管の委託についても対象となっておるということでございます。このように対象範囲が異なっておるということでございます。
物流特殊指定の在り方…
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134
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
新設しても規制対象にならない分野があるので、今後とも並行して独禁法上の物流特殊指定も運用していくという御答弁かというふうに思います。
続いて、今回の法改正の中で従業員基準を追加することになりました。現行では、規制対象となる取引の発注者を資本金で区分して、優越的地位にあるものとそうでないものということで区分しておりましたけれども、その資本金基準に加えて従業員数による基準を追加することとなっております。この理由として、これまでの資本金基準ではいわゆる下請法逃れがあったというふうにも言われていますけれども、具体的にどういう事例があっ…
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- (上の発言)
135向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
現行法では、規制対象を画する基準といたしまして資本金という基準が設けられておるところでございます。しかし、この資本金基準に関しましては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在をすると、そういう問題のほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しておるというような状況も見られるということでございます。
加えて、受注者の方からは、取引先からこの法律の対象となる事業者とは取引をしないというふうに言われまして、この法律の対象とならないように資本金の増資を求められたというような声も寄せられておるところでございます。
このため、このような問題に対応するために、今般新たに従業員基準を導入することということで改正法の中に盛り込んでいるわけでございますが、資本金基準と同様に、中小企業基本法の中小企業者の範囲などを参考とするとともに、過去の違反行為事例における従業員数の状況、そういうものを踏まえまして、現在、製造委託では資本金基準は三億円ということで、それに対応するものといたしまして従業員基準が三百人、五千万円という資本金基準が設けられております役務提供委託というものにつきましては百人という基準を採用するというふうに考えているところでございます。
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石川博崇(公明)
規制逃れをしっかり取り締まるためにも新たに従業員基準というものを設けることになったわけですけれども、このことが事業者に過度な負担にならないように配慮していくことも重要だというふうに思います。
すなわち、資本金であれば、法務局に行って登記簿を入手すれば相手の事業者の資本金の額というのは分かりますけれども、従業員の数というのは登記簿には記載されておりません。相手方事業者がどういう従業員数であるか、どのようにして調べるのか、その方法について想定していることを御答弁いただけますでしょうか。
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137向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
取引の相手方の従業員数を調べる方法については、例えば、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をする、直接相手方に問い合わせることにより確認をするというような方法が想定されるということでございます。また、相手方に確認する場合には口頭で行うことも可能でありますが、トラブル防止の観点からは、例えば電子メールなど記録が残る方法で確認することが望ましいというふうに考えてございます。
なお、現行の資本金基準につきましても、事業者の皆様においては、必ずしも登記簿によって確認をするのではなく、先ほど申し上げましたように、相手方事業者のウェブサイ…
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石川博崇(公明)
これまでもウェブ情報や直接相手方に確認をしているケースが多いので、従業員数についてもそれで確認ができるのではないかということでございます。
その上で、この従業員数について、法律案文上は常時使用する従業員の数とされております。この常時使用する従業員の数について中小企業庁のQアンドA見ますと、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については個別に判断されると解されるというふうに書いてあります。
個別に判断されるということであれば、その常時使用する従業員何人なのか、従業員数が何人なのか、非常に現場で戸惑うのではないかというふうに思いま…
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