向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

今回の改正法案では、特定運送委託、これにつきましては、販売や製造などの対象となる物品を顧客へ引き渡すための運送の委託、そういうものが規制対象取引に追加をされるということであります。

一方で、独占禁止法に基づきます物流特殊指定では、このような取引以外にも、例えば自社の拠点間での資材の運送や自社の販売する物品の工場から倉庫への運送、そういうものについても対象になっておりますし、さらには、その物品の保管の委託についても対象となっておるということでございます。このように対象範囲が異なっておるということでございます。

物流特殊指定の在り方や運用方法につきましては、物流分野全体の取引の適正化の観点から、この改正法案が成立した後検討してまいりたいと考えているわけでございますが、ただいま説明させていただいたように、荷主と物流事業者との取引につきましては特定運送委託に含まれない取引があるということも踏まえまして、物流特殊指定を廃止することは現時点では予定をしていないということでございます。

公正取引委員会といたしましては、特定運送委託についてはこの法律に基づきまして適切に対処すると、そして、それ以外の取引につきましては引き続き独占禁止法に基づく物流特殊指定を効率的かつ効果的に運用をするということで、荷主と物流事業者間の取引の適正化に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。

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