今、購入時の規制はないというお話だったんですけれども、やっぱり日本で購入されたグラフィックボードがどう使われるのか。例えば、日本での購入時の本人確認であったり、購入後の追跡、トレーサビリティーなどの対策というのは考えられていないんでしょうか。大臣、お願いします。
村田享子 (立憲民主党)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
外為法の規制対象となる貨物につきましては、個人が手荷物に入れて持ち出す場合においても輸出者に該当し、輸出許可が必要になります。法規制を知らずに規制対象品を持ち出すことを防ぐため、輸出者に対する説明会等を通じて十分な説明を行うとともに、輸出者からの相談にも丁寧に対応していくところです。
その上で、意図的に規制を逃れようとする者に対して、輸出許可を得ていない規制対象貨物が輸出されることのないよう、税関等の関係省庁と協力をし、外為法の運用や執行の実効性向上に取り組んでおります。
今大臣からも言及ございましたが、やっぱり、意図を持って、悪意を持って国外に持ち出そうとする方であったり、また、今闇バイトというのもあります。そうしたものを日本で購入して輸出をさせるようなバイトというのももしかしたら起き得るかもしれないとなったときに、説明会と同時にいかにその水際でチェックをするのか、税関と連携しながらというのが私も重要だと思います。 あわせて、今水際の話をしたんですけれども、購入時に何らかの対策が必要なんじゃないかというような声もございます。例えば、今後このグラフィックボードが外為法の規制対象となった場合に、このグラフィックボードを日本…
お答えいたします。
我が国の安全保障貿易管理は、国際社会の平和及び安全の維持を期する観点から、我が国が保有する高度な貨物や技術が大量破壊兵器等や通常兵器の開発等を行っている国に渡り、軍事転用されるということを未然に防ぐことを目的としてございます。そのため、日本の外為法におきましては、特定の品目を輸出する際に経済産業大臣の許可を取得することを義務付けております。一方で、委員御指摘の事例のような、日本国内において特定の品目を購入すること自体を規制するものではございません。
- (上の発言)
今、購入時の規制はないというお話だったんですけれども、やっぱり日本で購入されたグラフィックボードがどう使われるのか。例えば、日本での購入時の本人確認であったり、購入後の追跡、トレーサビリティーなどの対策というのは考えられていないんでしょうか。大臣、お願いします。
外為法は対外取引が自由に行われることを基本としておりまして、必要最小限の管理等を行うことは基本的な考え方としているところです。この考え方に照らせば、国内の購入時の規制は、輸出目的ではない購入者も相当数含まれ、必要最小限の管理とは言えないと思います。このため、購入時点での規制は行わず、むしろ輸出の際に許可を必要としている、これが外為法の基本になります。 このため、輸出許可を得ていない規制対象貨物が輸出されることのないよう、税関等の関係省庁と協力をし、外為法の運用や執行の実効性向上に取り組んでいるところです。具体的には、水際で貨物を確認する税関において、外…
輸出での規制を強化していくというお話でした。 今、このエヌビディアの半導体が日本を通じて中国に輸出されるのではという懸念について質問をしてきましたが、今年の一月、アメリカ当局が、中国のディープシーク社について、シンガポール経由でエヌビディアの半導体を入手したのではと調査をしていることが明らかになりました。その後、シンガポールは、半導体を搭載したサーバーが米国からシンガポールに供給をされて、そのサーバーがシンガポール経由でマレーシアに送られたということが分かったと発表をしています。 シンガポールからマレーシアを経由して米国の半導体が中国に渡ったのではな…
第三国を経由して懸念国に輸出をされる迂回輸出のリスクを低減するため、これまで主にアジア諸国の輸出管理当局に対して我が国の輸出管理に係るノウハウや個別事例の共有等を行い、これらの国々の対応力を強化をしてきたところであります。 また、今般予定している制度改正では、これまで輸出許可申請が義務となる対象ではなかった欧米等への輸出についても迂回輸出の懸念が判明したことから、新たに輸出許可申請を義務付ける制度を導入する予定であります。 引き続き、こうした他国の輸出管理当局との連携を深めることで、第三国を経由した懸念国への貨物や技術の流出を回避できるよう努めてまい…