外為法の規制対象となる貨物につきましては、個人が手荷物に入れて持ち出す場合においても輸出者に該当し、輸出許可が必要になります。法規制を知らずに規制対象品を持ち出すことを防ぐため、輸出者に対する説明会等を通じて十分な説明を行うとともに、輸出者からの相談にも丁寧に対応していくところです。
その上で、意図的に規制を逃れようとする者に対して、輸出許可を得ていない規制対象貨物が輸出されることのないよう、税関等の関係省庁と協力をし、外為法の運用や執行の実効性向上に取り組んでおります。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
外為法の規制対象となる貨物につきましては、個人が手荷物に入れて持ち出す場合においても輸出者に該当し、輸出許可が必要になります。法規制を知らずに規制対象品を持ち出すことを防ぐため、輸出者に対する説明会等を通じて十分な説明を行うとともに、輸出者からの相談にも丁寧に対応していくところです。
その上で、意図的に規制を逃れようとする者に対して、輸出許可を得ていない規制対象貨物が輸出されることのないよう、税関等の関係省庁と協力をし、外為法の運用や執行の実効性向上に取り組んでおります。
御安全に。(発言する者あり)ありがとうございます。 今日は、まず半導体と経済安全保障について質問をしたいと思います。 今日の大臣の予算の説明の中にも、経済安全保障の確保のためサイバーセキュリティー対策や貿易管理の強化を行いますとありました。この半導体について、今、米国が中国に対して輸出管理規制をしている半導体が日本を通じて中国に輸出をされているのではという懸念がございます。 今年の一月、東京の秋葉原のパソコンショップで米国エヌビディア製の最新の高性能グラフィックボード、GeForceRTX5090が販売をされました。このグラフィックボードというのは…
村田委員には御配慮いただきまして、ありがとうございます。
一般論になりますけれども、半導体や電子計算機はその仕様、性能によっては外為法の規制対象となり、そのような製品を輸出する際には許可の取得が必要となります。
委員御指摘のグラフィックボードについては、現時点では外為法の輸出規制の対象にはなっていないところですけれども、今年五月末頃に施行予定の制度改正によりまして、グラフィックボードに搭載されている半導体の性能次第で輸出規制の対象となります。
今ちょうど外為法の改正が行われようとしているということです。
このグラフィックボード、今回の製品でいうと、大きさが、幅、高さ、奥行き、これミリメートルで言うと、三百五十九、百五十、七十六ぐらいの大きさなので、旅行かばんとかスーツケースに入れて運ぶこともできるんです。今後、五月末をめどに外為法で規制の対象にするといったお話ありましたが、個人がハンドキャリーで例えば中国に持ち込むなど、最新のグラフィックボードが本当に日本から中国に輸出されていないのか、法規制の実効性を高めることも重要だと思います。この点、大臣、いかがでしょうか。
外為法の規制対象となる貨物につきましては、個人が手荷物に入れて持ち出す場合においても輸出者に該当し、輸出許可が必要になります。法規制を知らずに規制対象品を持ち出すことを防ぐため、輸出者に対する説明会等を通じて十分な説明を行うとともに、輸出者からの相談にも丁寧に対応していくところです。
その上で、意図的に規制を逃れようとする者に対して、輸出許可を得ていない規制対象貨物が輸出されることのないよう、税関等の関係省庁と協力をし、外為法の運用や執行の実効性向上に取り組んでおります。
今大臣からも言及ございましたが、やっぱり、意図を持って、悪意を持って国外に持ち出そうとする方であったり、また、今闇バイトというのもあります。そうしたものを日本で購入して輸出をさせるようなバイトというのももしかしたら起き得るかもしれないとなったときに、説明会と同時にいかにその水際でチェックをするのか、税関と連携しながらというのが私も重要だと思います。 あわせて、今水際の話をしたんですけれども、購入時に何らかの対策が必要なんじゃないかというような声もございます。例えば、今後このグラフィックボードが外為法の規制対象となった場合に、このグラフィックボードを日本…
お答えいたします。
我が国の安全保障貿易管理は、国際社会の平和及び安全の維持を期する観点から、我が国が保有する高度な貨物や技術が大量破壊兵器等や通常兵器の開発等を行っている国に渡り、軍事転用されるということを未然に防ぐことを目的としてございます。そのため、日本の外為法におきましては、特定の品目を輸出する際に経済産業大臣の許可を取得することを義務付けております。一方で、委員御指摘の事例のような、日本国内において特定の品目を購入すること自体を規制するものではございません。
今、購入時の規制はないというお話だったんですけれども、やっぱり日本で購入されたグラフィックボードがどう使われるのか。例えば、日本での購入時の本人確認であったり、購入後の追跡、トレーサビリティーなどの対策というのは考えられていないんでしょうか。大臣、お願いします。