茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長

2025年3月12日・第217回国会 参議院 議院運営委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 72 発言)

先生おっしゃるとおり、中小企業者同士が連携して特定の一緒の取引先と価格交渉をすることも、それが、本来自主的に決定すべき価格自体を各事業者がそれで統一するとカルテルのおそれがあるというのは、そういうおそれがあるというのは事実でして、これについては、先生もちょっと触れられましたように、中小企業等協同組合法の第九条の二第一項六号というところで団体協約という仕組みがあって、この同法に基づく中小企業協同組合が組合員の取引先と団体交渉を行って団体協約を締結することが独占禁止法の適用除外とされますので、この交渉力が弱い中小企業というのは、この仕組みを活用すると独占禁止法に法律上も違反しないという形で対応できることにはなっております。

ただ、当然それ以外にも、元々、こうやったら独占禁止法の違反になるかどうかというのは、これ例えばグリーントランスフォーメーションですと、この設備の共同廃棄とか共同調達とかということについても、こうだったらいいとかこうだったらちょっと危ないとかいろいろ多分ガイドラインも出たりしていると思いますので、多分、独占禁止法が過度に萎縮させることのないように、必要があればそのガイドラインを作っていくとか、そういうことも多分踏まえて考えていく必要があろうかと思います。

前後のやりとり

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