茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長

2025年3月12日・第217回国会 参議院 議院運営委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 72 発言)

まさに先生今おっしゃったとおり、EUのデジタル市場法、DMAですか、これでは、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにすることを求めていると。一方、スマホソフトウェア競争促進法ではそこまで求めていないとか、こういう違いがあるというのはよく承知しております。

元々このような相違が生まれました背景というのは、スマホソフトウェア競争促進法というのを検討しているときに、これまで公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査や、あるいは政府のデジタル市場競争会議が行ったモバイル・エコシステムに関する競争評価等を踏まえて、我が国の特有の状況を踏まえて、特にスマートフォンというのが国民生活の中で極めて重要で、かつ様々な競争政策上の問題を起こしているから、これについて対処しようということでスマホソフトウェア競争促進法の成立に至ったわけですから、そういう経緯で来たものですから、今、欧州のデジタル市場法と規制対象が異なるのは、そういう経緯があったものですから、それ自体は基本的にそういうものだという認識になりますが、当然、じゃ、そのスマホソフトウェア以外は別に何でもいいかといったら、それはそうではございませんで、当然、独禁法でもきちっと、独禁法の網も掛かってまいりますし、まずは、とにかく国民生活で一番浸透しているスマートフォンという世界でこういう競争促進法を制定しましたが、今後これが年内には全面施行していくと。

その施行の様子を見ながら、あるいはEUとかのそれぞれ状況を見ながら、それ以外の世界というのは独禁法でやっていくとして、本当、それだけでいいのかどうかという、この法体系の在り方というのは、これ一般論として常に考えていく必要があろうかと、こういうように考えております。

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