日本共産党の岩渕友です。茶谷参考人、よろしくお願いいたします。
初めに、巨大IT企業への規制について伺います。
日本で初めてとなるデジタルプラットフォームをめぐる法律ということで、二〇二〇年に取引透明化法が成立をしました。そして、先ほど話がありましたけれども、昨年、スマートフォンソフトウェア競争促進法が成立をして、年内に施行されるということになっています。
経済産業委員会の中でいずれの審議も行ってきたんですけれども、ソフトウェアはアップルとグーグルの寡占構造となっていて、スマホソフトウェア促進法で禁止行為を定め、事前規制を行うということは必要だということで、賛成をしています。日本はEUを参考に法規制を行っていますけれども、そのEUでは、昨年の三月からデジタル市場法の本格的な運用が始まっています。日本はアップルとグーグルを事実上の規制対象としているわけですけれども、デジタル市場法では規制対象が更に広くなっているわけですね。また、デジタル市場法の約四割しか対象になっていないなど、法案審議では規制が不十分じゃないかということを指摘しました。
参考人は、このEUと比べて規制が極めて不十分だという認識があるでしょうか。伺いたいと思います。
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浜野喜史(国民)
二つ目の質問ですけれども、公正取引委員会では、昨年九月にフードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査を実施しており、関係事業者から詳細なヒアリングを実施し、本年六月頃を目途に、ヒアリング結果などを踏まえ、実態調査報告書を取りまとめる予定と承知をいたしております。
また、フード連合やUAゼンセンは、毎年、食品の取引現場で働く営業担当者に取引実態調査を行っており、その内容に基づいて、本年二月に公正取引委員会に要請を行ったと聞いております。御就任後、その要請内容も御確認をいただくことを私からもお願いを申し上げておきたいと思います。
その上で、候補の…
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37茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
おっしゃるとおり、受発注リードタイム、多分、在庫切れたらもうすぐに持ってこいとか、多分そういうような要求が出てくるような話かとございますが、おっしゃるとおり、そういう行為自体が中小企業に不当な不利益を与えるものかどうかという観点から、これは公正取引委員会としてもしっかり認識して対応していく必要があろうかと思いますが、ただ、そのコスト負担に関する支援策になりますと、これは多分事業所管省庁、これは多分農水省がメインになるかと思いますが、そこでしっかりと中で検討していただいた上で、財政当局と、これは多分、費用対効果の観点とかというもの含めながらよく御議論をして…
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浜野喜史(国民)
終わります。
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
日本共産党の岩渕友です。茶谷参考人、よろしくお願いいたします。
初めに、巨大IT企業への規制について伺います。
日本で初めてとなるデジタルプラットフォームをめぐる法律ということで、二〇二〇年に取引透明化法が成立をしました。そして、先ほど話がありましたけれども、昨年、スマートフォンソフトウェア競争促進法が成立をして、年内に施行されるということになっています。
経済産業委員会の中でいずれの審議も行ってきたんですけれども、ソフトウェアはアップルとグーグルの寡占構造となっていて、スマホソフトウェア促進法で禁止行為を定め、事前規制を行うということは必要だということで、賛成をしています。日本はEUを参考に法規制を行っていますけれども、そのEUでは、昨年の三月からデジタル市場法の本格的な運用が始まっています。日本はアップルとグーグルを事実上の規制対象としているわけですけれども、デジタル市場法では規制対象が更に広くなっているわけですね。また、デジタル市場法の約四割しか対象になっていないなど、法案審議では規制が不十分じゃないかということを指摘しました。
参考人は、このEUと比べて規制が極めて不十分だという認識があるでしょうか。伺いたいと思います。
40茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
まさに先生今おっしゃったとおり、EUのデジタル市場法、DMAですか、これでは、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにすることを求めていると。一方、スマホソフトウェア競争促進法ではそこまで求めていないとか、こういう違いがあるというのはよく承知しております。
元々このような相違が生まれました背景というのは、スマホソフトウェア競争促進法というのを検討しているときに、これまで公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査や、あるいは政府のデジタル市場競争会議が行ったモバイル・エコシステムに関する競争評価等を踏まえて、我が国の特有の状況を踏ま…
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岩渕友(共産)
続けて伺うんですけれども、このスマホソフトウェア促進法では、指定事業者は毎年度、公正取引委員会に遵守報告書を提出するということになります。取引透明化法で既に報告書の提出が行われているので、その中身を見てみると、例えば苦情件数について、二〇二一年度の報告では、アップルは三件、グーグルは四千六百三十七件、二〇二二年度について見ると、アップルは四件、グーグルは六千二百六件というふうになっているんですね。何でこのカウント数にこれだけの違いが出てくるのかというと、事業者の自主性に任されているからなんですね。
公正取引委員会は、事業者と継続的なコミュニケーションを…
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42茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
先生おっしゃるとおり、例えばデジタルプラットフォーム取引透明化法では、これでは、企業の自主的な手続とか体制整備というのを求めた上で、企業がそれについてその取組状況を報告して、それを学識経験者や業界団体を交えたモニタリングを行うと、多分そういうような規制方式にプラットフォーム透明化法なっていると思いますが、スマホソフトウェア促進法の方は、これは、指定事業者にこれをやったら駄目だという禁止事項とか遵守事項ということをきちっと定めた上で、それに反する行為があるかどうかというのをそこは公正取引委員会として見張っていって、必要に応じて命令等も出せるような方向、立て…
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