今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、やっぱりその点改善が必要だと思うんですね。
アセス先進国であるアメリカあるいはEUでは、環境アセスの結果、環境への重大な悪影響が確認された場合、事業を止めることができます。抜本的な見直しを命じることもできます。特にEUでは、予防原則に基づいて、これどういう影響が出るか不確実であっても、リスクを回避するために事業計画変更をさせることあるいは中止させることもできるということなんですね。いろんなやり方考えられると思うんです。
環境保護団体、WWFジャパン、提言を行っておりまして、環境省に常設の審査会を設けて審査をする、そして、その審査会の意見を踏まえて出した環境大臣の意見に従って主務大臣は免許等の許認可を下すような制度を提言をしています。つまり、リーダーシップをもっと環境大臣が握っていくということですよね。この転換が必要かなと思っているので、是非検討していただきたいと思います。
じゃ、時間がなくなってまいりましたので一問飛ばさせていただいて、これ参考人質疑の中でも随分出たんですけれども、十年後の見直しでいいのかという問題ですね。
中央環境審議会における議論でも、見直し期間が十年では、変化の速い社会状況に制度が付いていけなくなるのではという指摘もありました。
十年後といいますと、二〇三五年ということになります。二〇三五年というのは、政府がCO2を二〇一三年度比でおよそ六〇%削減するということにしています。その達成のために、二〇四〇年には再エネ比率四〇ないし五〇%まで引き上げるという計画であります。となると、風力などの再エネというのは、この事業も加速化されますよね。ということになると、ますます環境アセスの出番は大きくなってくる、増えてくると思うんです。そのときに備えて、やっぱり磨きを掛けた方がいいと思うんですよね。加えて、環境省の生物多様性国家戦略、これは二〇三〇年までのミッションを決めております。ここから、二〇三〇年から次のステージに向かっていくということになりますね。
だったらば、やっぱり二〇三〇年、五年後、全てを合わせてこの環境アセスも見直していった方が環境を守りながらカーボンニュートラルを進められると思うんですけれども、見直し時期を五年に早めるのはいかがでしょうか。
172
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。
その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうし…
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173なながえ孝子政府参考人など
我が国に応じたというところが、私はあらっと思ったんですけれども。
やっぱり、世界各国、アセスの先進国であるアメリカですとかEUですとかいろんなことをやって、その知見を日本は活用するということもすごく賢いやり方だと思うんですよね。そういった意味からも、やっぱりこれでは足りないというところはしっかりと前進して、戦略的アセスについては是非導入に向けて頑張っていただきたいと要請を申し上げて、次の質問に移ります。
現在の環境アセス法の一番の問題というのは、環境大臣の権限が極めて限定的だということだと思います。私はアセスの質問のたびにこれはずっと申し上げてきてい…
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174
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。
同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べています。
また、事業に係る免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、その意見を踏まえて最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させる…
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- (上の発言)
175なながえ孝子政府参考人など
今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、やっぱりその点改善が必要だと思うんですね。
アセス先進国であるアメリカあるいはEUでは、環境アセスの結果、環境への重大な悪影響が確認された場合、事業を止めることができます。抜本的な見直しを命じることもできます。特にEUでは、予防原則に基づいて、これどういう影響が出るか不確実であっても、リスクを回避するために事業計画変更をさせることあるいは中止させることもできるということなんですね。いろんなやり方考えられると思うんです。
環境保護団体、WWFジャパン、提言を行っておりまして、環境省に常設の審査会を設けて審査をする、そして、その審査会の意見を踏まえて出した環境大臣の意見に従って主務大臣は免許等の許認可を下すような制度を提言をしています。つまり、リーダーシップをもっと環境大臣が握っていくということですよね。この転換が必要かなと思っているので、是非検討していただきたいと思います。
じゃ、時間がなくなってまいりましたので一問飛ばさせていただいて、これ参考人質疑の中でも随分出たんですけれども、十年後の見直しでいいのかという問題ですね。
中央環境審議会における議論でも、見直し期間が十年では、変化の速い社会状況に制度が付いていけなくなるのではという指摘もありました。
十年後といいますと、二〇三五年ということになります。二〇三五年というのは、政府がCO2を二〇一三年度比でおよそ六〇%削減するということにしています。その達成のために、二〇四〇年には再エネ比率四〇ないし五〇%まで引き上げるという計画であります。となると、風力などの再エネというのは、この事業も加速化されますよね。ということになると、ますます環境アセスの出番は大きくなってくる、増えてくると思うんです。そのときに備えて、やっぱり磨きを掛けた方がいいと思うんですよね。加えて、環境省の生物多様性国家戦略、これは二〇三〇年までのミッションを決めております。ここから、二〇三〇年から次のステージに向かっていくということになりますね。
だったらば、やっぱり二〇三〇年、五年後、全てを合わせてこの環境アセスも見直していった方が環境を守りながらカーボンニュートラルを進められると思うんですけれども、見直し時期を五年に早めるのはいかがでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めますと更なる期間を要することとなります。そのため、数年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は施行後十年とすることが現実的と考えています。
他方、中央環境審議会による答申には、本改正事項の一つである環境影響評価図書の継続公開を始め、直ちに制度的な措置を講ずるべき事項から中期的な検討を要…
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177なながえ孝子政府参考人など
大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります。ここから全てを始めてといったら十年掛かるのかもしれませんけれども、もう検討が進んでいるものはあるので、この際、やっぱり社会の流れは速くなっております、環境破壊も速くなっていると言ってもいいと思います、それを是非止めていくためにも、しっかりと見直し期間は短縮していくよう改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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青山繁晴(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について山本君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本太郎君。
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