環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。
その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうしたことから、我が国においても我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えており、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいりたいと考えています。
169なながえ孝子政府参考人など
経産省がいろいろと講じていることはよく存じております。実効性を高めるためには、やっぱり罰則規定を含めてちょっと強化が必要かなと思っています。
心配しているのは、やっぱり、こういった悪質業者が放置していることで太陽光パネルのイメージが悪くなっちゃうということですよね。もう再エネ施設が何か迷惑施設みたいに、それがどんどん大きくなるということは、結果、カーボンニュートラルに悪影響が行くなと思って、これをとっても心配しています。
環境省では、二〇三〇年代後半に予想される太陽光パネル大量廃棄に備えて、リサイクル義務化法案策定中と聞いております。この問題は、やっ…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの排出量が顕著に増加することが予想されている中、本年三月、そのリサイクル制度の在り方について中央環境審議会から意見具申をいただきました。
意見具申では、放置対策として、既存制度の活用に加え、解体やリサイクルに要する費用の早期の確保や、太陽光パネルの所在等に関する情報を関係者間で共有するための仕組みの構築が必要であるとされています。このため、まずは関係省庁と連携しつつ、再エネ特措法による廃棄等費用積立制度や廃棄物処理法等の既存制度を最大限活用し、放置、不法投棄対策を行ってまいります。
その上で、太陽光パネ…
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171なながえ孝子政府参考人など
結構、日本の規制というのは業者の努力、善意に頼るものが多いんですけれども、もちろん良質な業者の皆さんはインセンティブを促すような後押しも必要だと思いますが、悪質な業者に対してはやっぱり義務化と罰則規定というのは必要な時期に来ているのではないかと思います。よろしくお願いをいたします。
それでは、アセス改正について伺います。
今回、環境アセス十年目の節目の見直しということなので、根幹に関わる質問をさせていただきたいと思います。
これまでの開発というのは、再生可能エネルギーまだまだ導入が少なかったので、環境負荷が少ない場所を選択する余地が十分にあったと思…
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- (上の発言)
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。
その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうしたことから、我が国においても我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えており、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいりたいと考えています。
173なながえ孝子政府参考人など
我が国に応じたというところが、私はあらっと思ったんですけれども。
やっぱり、世界各国、アセスの先進国であるアメリカですとかEUですとかいろんなことをやって、その知見を日本は活用するということもすごく賢いやり方だと思うんですよね。そういった意味からも、やっぱりこれでは足りないというところはしっかりと前進して、戦略的アセスについては是非導入に向けて頑張っていただきたいと要請を申し上げて、次の質問に移ります。
現在の環境アセス法の一番の問題というのは、環境大臣の権限が極めて限定的だということだと思います。私はアセスの質問のたびにこれはずっと申し上げてきてい…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。
同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べています。
また、事業に係る免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、その意見を踏まえて最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させる…
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175なながえ孝子政府参考人など
今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、やっぱりその点改善が必要だと思うんですね。
アセス先進国であるアメリカあるいはEUでは、環境アセスの結果、環境への重大な悪影響が確認された場合、事業を止めることができます。抜本的な見直しを命じることもできます。特にEUでは、予防原則に基づいて、これどういう影響が出るか不確実であっても、リスクを回避するために事業計画変更をさせることあるいは中止させることもできるということなんですね。いろんなやり方考えられると思うんです。
環境保護団体、WWFジャパン、提言を行っておりまして、環境省に常設の審査…
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