計画段階、計画段階って、政策段階というのが一般的には戦略的アセスの話なんじゃないですか。周回遅れというか、それを日本版と呼びながら、ほかのやつでできているよなんて、言い訳にもなっていないんですよ。それができている、それで賄えるというんだったらもめていないでしょう。さっきの山下先生の話を聞いていてもそう思います。
風力発電めぐっては、各地で住民と事業者、対立起こりまくっていますよね。京都府の丹後半島、ここでもそうでした、事業者、結局撤退したりとか。北海道の石狩、この沿岸というところも、有望な地域と、区域と評価されながらも、今もう反対が高まってきていると。環境省が、似たような仕組みは既にあるんだと、適切に対応していると言っても、適切な戦略的環境アセスメントがないから、こういった対立が後を絶たないわけですよね。
そもそも本法案では、先ほど来お伝えしている戦略的アセスメントを保障するような内容は盛り込まれていません。環境省の資料によれば、今回の改正点は、建て替え事業における配慮書手続の簡略化とアセス図書の継続公開とのこと。まず、配慮書手続の簡略化について、建て替えの場合には本来必要だった配慮書の作成を簡略するものだと。これはいわゆる規制緩和で、事業者側には高く評価されているようです。
資料六。例えば、一般社団法人日本風力発電協会が今年一月二十三日に提出した本法案への意見書では、実現可能性ある適当なアイデアの提示と評価する、建て替え事業に係る環境影響評価手続の合理化に期待すると、この規制緩和を歓迎しています。
一方、この規制緩和について環境保護団体は懸念を表明。
資料七。例えばNPO法人気候ネットワークは、配慮書手続の見直しについては、審議会の審議終盤で公有水面の埋立て及び干拓を除く全ての第一種事業に拡大することとされ、建て替え事業の場合、計画段階配慮事項ごとの調査、予測、評価を省略することを原子力や火力を含め適用するとしたことは看過できないとしている。つまり、火力のリプレースなど、規制緩和にもつながる懸念が大きいと。
次に、アセス図書の公開について。さらに、本法案のアセス図書を一定期間公開する規定は、一見、情報公開の向上につながりそうにも思うけれども、これも問題大ありだと。
資料八。気候ネットワークは、情報開示についても非常に不十分な内容で問題が多く、今回の法改正が改善とは言えないと批判しています。その理由として、条文の中にアセス図書の継続公開には事業者等の同意を得なければならないと定めたことなどを指摘されている。
事業者は、著作権を盾に、これまでアセス図書の積極的な公開を拒んできました。そのせいで地域住民、環境団体などが事業アセスの結果をチェックするためのハードルが上がっちゃっている。本来は、アセス対象事業の資料は国会図書館などでアーカイブ化して一般住民がオンラインで閲覧できるようにすることが望ましいですよね。でも、今回の改正ではそのような積極的な公開を保障せず、公開に後ろ向きな事業者の意を酌んだ規定になっている。
したがって、本法案は、事業者側の意向ばかり酌み入れられ、地域住民が主体的に初期段階から環境アセスに参加する機会を保障せず、結果として、これまでどおり再エネ計画と地域住民の対立を招くことにつながるものです。つまり、環境保護と自然エネルギー推進の両立を困難にする改悪と言ってもいいです。
今回の法改正にも戦略アセスの規定は設けられなかった。戦略アセスメントが必要ということを政府や国会は分かっていなかったんですかね。そんなことないですよね。そもそも、戦略的アセスメントを法律で規定することについては、一九九七年、アセス法成立時の附帯決議にも示された宿題だったが、ずっと放置。二〇一一年改正時にも附帯決議に示されたが、その後、また放置。今回の法改正でも反映されず、またまた放置。政府も国会も約三十年にわたる職務怠慢を続けている、そういう話です。
九七年、一九九七年、法制定時の附帯決議は、上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査、研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえ、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めることと、明確に戦略アセスを早急に導入せよと指示をしている。
制定から三十年もの時間があった、なのに本法案に戦略的アセスメントを盛り込まなかった理由、何ですかね、大臣。
148秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
御指摘の答申におきましては、戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ戦略的な意志決定段階、すなわち個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価であるとされております。
この発言のページ
149
山本太郎(れいわ)
私からも補足を。現行法の環境アセスメントは、例えば風力発電など特定の事業に対して行われる事業アセスメントを基本としていると。
資料一。この事業アセスメントだけでは、既に事業の枠組みが決定されてしまっているので、その事業の前提となる計画の見直しや事業の中止も含めた代替案の検討など柔軟な措置が困難です。そのため、早期段階での環境配慮を可能とする戦略的アセスメントがアメリカやEUなどで導入されている。
例えば、同じ地域で幾つもの事業者が風車を建てようとしている場合、事業アセスでは一件一件のアセスになります。一件一件で見て問題なくても、複数の風車が混在した場…
この発言のページ
150秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。
一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。
この発言のページ
- (上の発言)
151
山本太郎(れいわ)
計画段階、計画段階って、政策段階というのが一般的には戦略的アセスの話なんじゃないですか。周回遅れというか、それを日本版と呼びながら、ほかのやつでできているよなんて、言い訳にもなっていないんですよ。それができている、それで賄えるというんだったらもめていないでしょう。さっきの山下先生の話を聞いていてもそう思います。
風力発電めぐっては、各地で住民と事業者、対立起こりまくっていますよね。京都府の丹後半島、ここでもそうでした、事業者、結局撤退したりとか。北海道の石狩、この沿岸というところも、有望な地域と、区域と評価されながらも、今もう反対が高まってきていると。環境省が、似たような仕組みは既にあるんだと、適切に対応していると言っても、適切な戦略的環境アセスメントがないから、こういった対立が後を絶たないわけですよね。
そもそも本法案では、先ほど来お伝えしている戦略的アセスメントを保障するような内容は盛り込まれていません。環境省の資料によれば、今回の改正点は、建て替え事業における配慮書手続の簡略化とアセス図書の継続公開とのこと。まず、配慮書手続の簡略化について、建て替えの場合には本来必要だった配慮書の作成を簡略するものだと。これはいわゆる規制緩和で、事業者側には高く評価されているようです。
資料六。例えば、一般社団法人日本風力発電協会が今年一月二十三日に提出した本法案への意見書では、実現可能性ある適当なアイデアの提示と評価する、建て替え事業に係る環境影響評価手続の合理化に期待すると、この規制緩和を歓迎しています。
一方、この規制緩和について環境保護団体は懸念を表明。
資料七。例えばNPO法人気候ネットワークは、配慮書手続の見直しについては、審議会の審議終盤で公有水面の埋立て及び干拓を除く全ての第一種事業に拡大することとされ、建て替え事業の場合、計画段階配慮事項ごとの調査、予測、評価を省略することを原子力や火力を含め適用するとしたことは看過できないとしている。つまり、火力のリプレースなど、規制緩和にもつながる懸念が大きいと。
次に、アセス図書の公開について。さらに、本法案のアセス図書を一定期間公開する規定は、一見、情報公開の向上につながりそうにも思うけれども、これも問題大ありだと。
資料八。気候ネットワークは、情報開示についても非常に不十分な内容で問題が多く、今回の法改正が改善とは言えないと批判しています。その理由として、条文の中にアセス図書の継続公開には事業者等の同意を得なければならないと定めたことなどを指摘されている。
事業者は、著作権を盾に、これまでアセス図書の積極的な公開を拒んできました。そのせいで地域住民、環境団体などが事業アセスの結果をチェックするためのハードルが上がっちゃっている。本来は、アセス対象事業の資料は国会図書館などでアーカイブ化して一般住民がオンラインで閲覧できるようにすることが望ましいですよね。でも、今回の改正ではそのような積極的な公開を保障せず、公開に後ろ向きな事業者の意を酌んだ規定になっている。
したがって、本法案は、事業者側の意向ばかり酌み入れられ、地域住民が主体的に初期段階から環境アセスに参加する機会を保障せず、結果として、これまでどおり再エネ計画と地域住民の対立を招くことにつながるものです。つまり、環境保護と自然エネルギー推進の両立を困難にする改悪と言ってもいいです。
今回の法改正にも戦略アセスの規定は設けられなかった。戦略アセスメントが必要ということを政府や国会は分かっていなかったんですかね。そんなことないですよね。そもそも、戦略的アセスメントを法律で規定することについては、一九九七年、アセス法成立時の附帯決議にも示された宿題だったが、ずっと放置。二〇一一年改正時にも附帯決議に示されたが、その後、また放置。今回の法改正でも反映されず、またまた放置。政府も国会も約三十年にわたる職務怠慢を続けている、そういう話です。
九七年、一九九七年、法制定時の附帯決議は、上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査、研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえ、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めることと、明確に戦略アセスを早急に導入せよと指示をしている。
制定から三十年もの時間があった、なのに本法案に戦略的アセスメントを盛り込まなかった理由、何ですかね、大臣。
152
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で環境保全を図りつつ促進区域を設定する制度や、再エネ海域利用法等に基づく募集区域等の指定の過程であらかじめ海洋環境等の調査を実施する制度など、上位の計画や政府の政策立案段階で環境配慮を図るための制度の導入に取り組んでまいりました。
引き続き、こうした取組に加えて、そうした戦略的環境影響評価の考え方等の知見等を取り入れた形の収集、知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
153
山本太郎(れいわ)
まあよく聞く政府からの言い逃れ、やってる感アピールをもう一度発言していただいたというふうに聞こえます、私からは。知見の収集に努めるって、三十年、知見収集しまくって、結果どうなんですかって。結果出さないんですか、ここで。おかしな話ですよね。
よく聞く話として、まず、二〇一一年、本法改正で盛り込まれた計画段階環境配慮制度が戦略的環境アセスメントに類するものだという主張。
資料九、十。環境法学者の北村喜宣教授は、この計画段階環境配慮制度について、二〇一一年改正により導入された計画段階影響配慮制度は戦略的環境アセスメントではないと述べています。その大きな理由…
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154
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
先ほど申し上げた、様々な促進区域あるいは再エネ区域等の取組があるわけでありますけれども、そうしたものに加えて、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や対象とすべき計画等について更に検討する場合には、当該検討に係る国家戦略等の政策や計画に基づき行われる事業に関連する個別法令の内容などを踏まえて、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討を進めていくべきであると考えておりまして、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいります。
この発言のページ