本題に入ります。
再エネ推進と自然環境保全、住民の権利保護の両立のためには、戦略的アセスメントが必要です。
環境省、戦略的アセスメントは何か、平成二十二年二月二十二日、中央環境審議会の答申で示された説明、教えてください。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
本題に入ります。
再エネ推進と自然環境保全、住民の権利保護の両立のためには、戦略的アセスメントが必要です。
環境省、戦略的アセスメントは何か、平成二十二年二月二十二日、中央環境審議会の答申で示された説明、教えてください。
時間参りましたので。
事業アセスメントではアワセメントになるという指摘がずっとされております。電事連の要求で発電所のアセスは規制緩和する一方で、同じく電事連の抵抗で戦略的環境アセスメント制度のずっと先送りをし続けていたのでは環境省の存在意義が問われるということを申し上げて、終わります。
れいわ新選組、山本太郎です。
冒頭、大臣に。附帯決議というものは、大臣や環境省にとって大変重要なものという認識はお持ちですか。それとも、お茶を濁すための紙切れなんでしょうか。一言でお答えください。
大変重要なものと認識しております。
本題に入ります。
再エネ推進と自然環境保全、住民の権利保護の両立のためには、戦略的アセスメントが必要です。
環境省、戦略的アセスメントは何か、平成二十二年二月二十二日、中央環境審議会の答申で示された説明、教えてください。
お答え申し上げます。
御指摘の答申におきましては、戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ戦略的な意志決定段階、すなわち個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価であるとされております。
私からも補足を。現行法の環境アセスメントは、例えば風力発電など特定の事業に対して行われる事業アセスメントを基本としていると。 資料一。この事業アセスメントだけでは、既に事業の枠組みが決定されてしまっているので、その事業の前提となる計画の見直しや事業の中止も含めた代替案の検討など柔軟な措置が困難です。そのため、早期段階での環境配慮を可能とする戦略的アセスメントがアメリカやEUなどで導入されている。 例えば、同じ地域で幾つもの事業者が風車を建てようとしている場合、事業アセスでは一件一件のアセスになります。一件一件で見て問題なくても、複数の風車が混在した場…
お答え申し上げます。
本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。
一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。