秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

環境影響評価法の趣旨というのが、先ほども述べたとおりでございますので、限界はあるんですけれども、例えば、説明会の開催を含む環境影響評価手続を通じまして、事業者が適切に環境配慮のための検討を実施し、それを環境配慮措置の中に入れ込んでいくといったようなことは、その事業実施に係る地域の理解の醸成につながっていくということが考えられます。

また、環境影響評価法に基づく説明会の中において、もちろんこれは環境影響評価法の中の手続ですから、環境配慮について御説明をするということが主ではあるんですけれども、事業の実施によってもたらされる便益、例えばですけど、地域の雇用に配慮しますとか、そういったことを説明することを別に禁止しているわけでは必ずしもございませんので、こういった説明会の場を通じまして事業者において様々な工夫をしていただくことは可能ではないかというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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