環境影響評価法の趣旨というのが、先ほども述べたとおりでございますので、限界はあるんですけれども、例えば、説明会の開催を含む環境影響評価手続を通じまして、事業者が適切に環境配慮のための検討を実施し、それを環境配慮措置の中に入れ込んでいくといったようなことは、その事業実施に係る地域の理解の醸成につながっていくということが考えられます。
また、環境影響評価法に基づく説明会の中において、もちろんこれは環境影響評価法の中の手続ですから、環境配慮について御説明をするということが主ではあるんですけれども、事業の実施によってもたらされる便益、例えばですけど、地域の雇用に配慮しますとか、そういったことを説明することを別に禁止しているわけでは必ずしもございませんので、こういった説明会の場を通じまして事業者において様々な工夫をしていただくことは可能ではないかというふうに考えてございます。
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浜野喜史(国民)
お答えいただける範囲で結構なんですけれども、欧米においてはこういうリスク・ベネフィット評価というような手法が用いられているというふうに理解しているんですけれども、それは事実ということでよろしいんでしょうか。
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114秦秦康之環境省総合環境政策統括官
ちょっと、今この場で、詳しく自分自身も承知をしておるわけではございませんけれども、環境影響評価法というのはそれだけで完結しているわけではございませんでして、先ほど環境部分について見ていますということを申し上げましたけれども、環境影響評価法というのは、他の事業法、例えば許認可を与えるような主務大臣がいるような事業ですね、そういった事業法と連動をしておりまして、環境大臣はその主務大臣に対して意見を申し述べ、主務大臣はその意見を勘案してそれを許認可に反映をさせるという総合的な仕組みとなってございます。
そういった意味において、その事業の免許等の実施権者におい…
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浜野喜史(国民)
同じような質問になってしまうかも分かりませんけれども、恐縮ですけれども、環境影響評価だけではなくて、便益も含めた総合判断がなければ合理的な選択が難しいのではないかとも考えるんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
116秦秦康之環境省総合環境政策統括官
環境影響評価法の趣旨というのが、先ほども述べたとおりでございますので、限界はあるんですけれども、例えば、説明会の開催を含む環境影響評価手続を通じまして、事業者が適切に環境配慮のための検討を実施し、それを環境配慮措置の中に入れ込んでいくといったようなことは、その事業実施に係る地域の理解の醸成につながっていくということが考えられます。
また、環境影響評価法に基づく説明会の中において、もちろんこれは環境影響評価法の中の手続ですから、環境配慮について御説明をするということが主ではあるんですけれども、事業の実施によってもたらされる便益、例えばですけど、地域の雇用に配慮しますとか、そういったことを説明することを別に禁止しているわけでは必ずしもございませんので、こういった説明会の場を通じまして事業者において様々な工夫をしていただくことは可能ではないかというふうに考えてございます。
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浜野喜史(国民)
このリスク・ベネフィット評価の関係もこれで最後にしますのでお答えいただければ有り難いんですけれども、住民説明の場におきましても、便益に関する説明がなければ、結果として地域住民の皆様方は反対という判断に流れがちではないかというふうにも考えております。欧米と同様に我が国の環境アセスメントにもリスク・ベネフィット評価を導入すべきだというふうに私は考えるんですけれども、見解をお伺いしたいのと、過去の審議会等においてこの種の御意見が出たというようなことがあるのかないのか、今分かる範囲で御説明いただければ有り難いなというふうに思います。
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118秦秦康之環境省総合環境政策統括官
経済社会性も含めまして、その持続可能性アセスについては過去にも議論が、過去から議論がなされてきているというふうには承知をしております。
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浜野喜史(国民)
このリスク・ベネフィット評価を導入すべきではないかというふうに考えるんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
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