秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

環境影響評価法は、その事業の実施が環境に与える影響に注目をいたしまして、一連の手続の中で環境影響の回避、低減を図るための検討がなされて事業における適切な環境配慮を確保すると、そういった部分にある意味特化したような制度となっております。このことから、今委員から御指摘のあったようなリスク・ベネフィット評価的な考え方に必ずしも立っているわけではないということかと理解をいたしております。

このような制度趣旨でございますので、事業者が法に基づいて環境影響評価や環境配慮を行う、に係る検討を行うに当たって、例えばその事業の実施によります経済的利益ですね、こういったものの事情を考慮するような仕組みとすることがスコープに入っているわけではございませんけれども、このような環境影響評価法の趣旨がこのようなものであるということについて御理解を賜れればと思います。

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