お答え申し上げます。
環境影響評価図書については、御指摘のとおり、地域やステークホルダーの皆様にとって分かりやすいものであること、あるいはまた科学的な知見に基づいた内容であることが重要であると考えております。
このため、現行制度におきましても、事業者は、環境影響評価図書だけではなくて、それを作成した際には要約書を、環境影響評価図書というのは大変大部なものになりますので、それで要約書についても併せて作成してお示しするような仕組みとなってございます。
また、環境大臣が定めます項目の選定等につきまして、基本的事項並びにこれに基づき主務大臣が定める基準というのがあるんですけれども、こういった基準等に用いられる科学的知見につきまして、常にその妥当性の検討を行うということにいたしておりまして、事業者におきましてもこうした基本的事項等を踏まえた環境影響評価を行うことを求めてございます。
現行制度におけるこういった仕組みを適切に運営するとともに、その継続公開による透明性の向上も含めまして、事業に対する地域やステークホルダーの皆様方の理解醸成が促進するような仕組みづくりを検討してまいりたいと考えております。
78
伊藤孝江(公明)
いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少しということにはならないように、もちろん期間の定めと、あわせて、今の同意をどう得るのか、また、それを、同意をするかしないかを事業者に全く委ねてしまうということだけではやっぱり公開がなかなか広がらない可能性がありますので、しっかりとそこへの働きかけもできるような現実の運用も含めて御検討をいただきたいと思います。
この事業者の同意ですけれども、先ほども御指摘、質問の中でありましたけれども、現状、運用の中で、縦覧又は公表期間が終了した後も事業者の協力を得て環境アセス図書の継続公開というのが進められ…
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79秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現状の公表につきましては、法律に根拠のない、あくまで任意での協力を求めているというものでございます。先ほども御答弁申し上げましたように、一割程度の事業者の皆様にしか協力がいただけていないという状況でございます。
このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上ではございますけれども、図書を継続公開する仕組みを法制度として位置付けるということとしたものであります。法律に根拠となる規定を設けることで、継続公開に関する事業者の同意というのは得られやすくなるものではないかと期待をいたしてございます。
また、より多くの事業者の皆様…
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80
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
ちょっと質問、先ほど飛ばしたところに戻りたいと思いますが、この環境アセス図書を継続公開をしていくということなんですけれども、実際にそれをどう活用していただくか。今も活用という点ありましたけれども、この活用を考えると、環境アセス図書の分量や分かりやすさ、また内容が説得力のある科学的な内容をベースにしているものなのかということも含めて、この環境アセス図書の効果的な活用ということを目指した取組というのを、単に見れる期間が増えますよということではなくて、この内容についてもしっかりと取組進めていくべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
81秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価図書については、御指摘のとおり、地域やステークホルダーの皆様にとって分かりやすいものであること、あるいはまた科学的な知見に基づいた内容であることが重要であると考えております。
このため、現行制度におきましても、事業者は、環境影響評価図書だけではなくて、それを作成した際には要約書を、環境影響評価図書というのは大変大部なものになりますので、それで要約書についても併せて作成してお示しするような仕組みとなってございます。
また、環境大臣が定めます項目の選定等につきまして、基本的事項並びにこれに基づき主務大臣が定める基準というのがあるんですけれども、こういった基準等に用いられる科学的知見につきまして、常にその妥当性の検討を行うということにいたしておりまして、事業者におきましてもこうした基本的事項等を踏まえた環境影響評価を行うことを求めてございます。
現行制度におけるこういった仕組みを適切に運営するとともに、その継続公開による透明性の向上も含めまして、事業に対する地域やステークホルダーの皆様方の理解醸成が促進するような仕組みづくりを検討してまいりたいと考えております。
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伊藤孝江(公明)
次に、地域とのコミュニケーションについてお伺いをいたします。
この環境アセス手続では、地域とコミュニケーションを図り理解を得ていくということが当該事業を円滑に進めるためにも重要なプロセスとなります。ただ、地域住民は意見を出すことはできても、それが全て反映必ずされるというものでもありませんし、納得するまで計画を変更するということが事業者に求められるわけでもありません。とはいえ、事業説明会を開いてそれで足りるということでは意味がないという状況にもあります。
事業者にとって地域とのコミュニケーションがどのような対応を求められているのか、また事業者と地域との…
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83秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会を確保するとともに、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容につきまして、それぞれ説明会、これの開催を義務付けるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られるような仕組みを設けてございます。
また、関係する地方公共団体、一般公衆からの意見の提出があった場合には、事業者は、その後の手続におきまして、それぞれの意見の概要ですとか、あるいはその意見についての事業者自身の見解、こういったものを記載す…
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青山繁晴(自民)
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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