いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少しということにはならないように、もちろん期間の定めと、あわせて、今の同意をどう得るのか、また、それを、同意をするかしないかを事業者に全く委ねてしまうということだけではやっぱり公開がなかなか広がらない可能性がありますので、しっかりとそこへの働きかけもできるような現実の運用も含めて御検討をいただきたいと思います。
この事業者の同意ですけれども、先ほども御指摘、質問の中でありましたけれども、現状、運用の中で、縦覧又は公表期間が終了した後も事業者の協力を得て環境アセス図書の継続公開というのが進められていますけれども、実績としては、今年までに環境アセス手続が実施された事業の八百九十七件のうち九十四件にとどまっていると。
今回、事業者の同意を得ることを要件とするということによって、この公開される図書の割合が増加しないのではないかという懸念もやはり現実には生じます。事業者任せにしているだけではやっぱり同じ状況となるのではないかと考えるけれども、この点、どう見込んでおられるのかという点について確認をさせてください。
また、これまで継続公開された図書の割合が低い理由、これをどう捉えて、本法案ではそれをどのように克服をしていくということを想定されているのか、御説明いただけますでしょうか。
75秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価図書は事業者が作成をして保有する事業者の著作物でありますことから、環境大臣がこれを公開するに当たって、やはり事業者の同意を得ることが必要だというふうに考えております。
公開対象となる図書につきましては、既に事業者による縦覧や公告等の手続がなされたものでございまして、原則としては、当該図書の全部が公表されることについて差し支えないんじゃないかというふうに私どもとしては考えております。また、公開の期間につきましては、この図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間、かなり長期間というふうに思っておりますが、今後政…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
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77秦秦康之環境省総合環境政策統括官
ちょっと、御指摘の点までまだ、今のところ、ちょっと検討を深めているわけではございませんので、引き続き今後の検討課題とさせていただきます。
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- (上の発言)
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伊藤孝江(公明)
いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少しということにはならないように、もちろん期間の定めと、あわせて、今の同意をどう得るのか、また、それを、同意をするかしないかを事業者に全く委ねてしまうということだけではやっぱり公開がなかなか広がらない可能性がありますので、しっかりとそこへの働きかけもできるような現実の運用も含めて御検討をいただきたいと思います。
この事業者の同意ですけれども、先ほども御指摘、質問の中でありましたけれども、現状、運用の中で、縦覧又は公表期間が終了した後も事業者の協力を得て環境アセス図書の継続公開というのが進められていますけれども、実績としては、今年までに環境アセス手続が実施された事業の八百九十七件のうち九十四件にとどまっていると。
今回、事業者の同意を得ることを要件とするということによって、この公開される図書の割合が増加しないのではないかという懸念もやはり現実には生じます。事業者任せにしているだけではやっぱり同じ状況となるのではないかと考えるけれども、この点、どう見込んでおられるのかという点について確認をさせてください。
また、これまで継続公開された図書の割合が低い理由、これをどう捉えて、本法案ではそれをどのように克服をしていくということを想定されているのか、御説明いただけますでしょうか。
79秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現状の公表につきましては、法律に根拠のない、あくまで任意での協力を求めているというものでございます。先ほども御答弁申し上げましたように、一割程度の事業者の皆様にしか協力がいただけていないという状況でございます。
このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上ではございますけれども、図書を継続公開する仕組みを法制度として位置付けるということとしたものであります。法律に根拠となる規定を設けることで、継続公開に関する事業者の同意というのは得られやすくなるものではないかと期待をいたしてございます。
また、より多くの事業者の皆様…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
ちょっと質問、先ほど飛ばしたところに戻りたいと思いますが、この環境アセス図書を継続公開をしていくということなんですけれども、実際にそれをどう活用していただくか。今も活用という点ありましたけれども、この活用を考えると、環境アセス図書の分量や分かりやすさ、また内容が説得力のある科学的な内容をベースにしているものなのかということも含めて、この環境アセス図書の効果的な活用ということを目指した取組というのを、単に見れる期間が増えますよということではなくて、この内容についてもしっかりと取組進めていくべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
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81秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価図書については、御指摘のとおり、地域やステークホルダーの皆様にとって分かりやすいものであること、あるいはまた科学的な知見に基づいた内容であることが重要であると考えております。
このため、現行制度におきましても、事業者は、環境影響評価図書だけではなくて、それを作成した際には要約書を、環境影響評価図書というのは大変大部なものになりますので、それで要約書についても併せて作成してお示しするような仕組みとなってございます。
また、環境大臣が定めます項目の選定等につきまして、基本的事項並びにこれに基づき主務大臣が定める基準とい…
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