秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。

その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。

また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会も確保されておりまして、こうした手続を通じまして内容の適正化が図られていくものと考えてございます。

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