伊藤孝江 (公明党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を履行させることによって、事業者において自主的に環境保全上の適正な配慮がなされることを期待するという、いわゆるセルフコントロールの考え方を基礎としております。事業者の良識に委ねるという面が大きいということで、これはもちろん、それでしっかりと機能していくというのが本当に一番望ましいところではありますけれども、現実にはなかなか、事業者の良識にお任せをするというだけではやっぱり法の目的を達成できないのではないかという懸念もあるところです。先ほども指摘ありましたけれども、現実には、長期的に手続が途中となっている事業や、また手続が終了しているにもかかわらず工事の着工に至っていないというものも存在しており、答弁でも、地域の不信感にもつながっているところもあるという御指摘がありました。

そもそも、この未着手案件が発生している要因について、環境省としてどのような要因があるんだということを考えておられるのかということについて確認をしたいと思います。

また、時間の経過により自然条件、社会条件が変化する可能性もあり、環境アセスメントの期間に期限を設けることや手続のやり直しの仕組みを設ける必要がないかということを前回の参考人質問のとき、参考人質疑のときにも室谷参考人からも御指摘ありましたけれども、これについてもやっぱり、環境大臣による意見で調整をするということがあるかと思いますけれども、本来、この環境大臣の意見で修正をするとか調整をするという以前に、そもそも古い調査は認められないよというふうにしてしかるべきではないかというふうにも考えますけれども、この点いかがでしょうか。

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