この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を履行させることによって、事業者において自主的に環境保全上の適正な配慮がなされることを期待するという、いわゆるセルフコントロールの考え方を基礎としております。事業者の良識に委ねるという面が大きいということで、これはもちろん、それでしっかりと機能していくというのが本当に一番望ましいところではありますけれども、現実にはなかなか、事業者の良識にお任せをするというだけではやっぱり法の目的を達成できないのではないかという懸念もあるところです。先ほども指摘ありましたけれども、現実には、長期的に手続が途中となっている事業や、また手続が終了しているにもかかわらず工事の着工に至っていないというものも存在しており、答弁でも、地域の不信感にもつながっているところもあるという御指摘がありました。
そもそも、この未着手案件が発生している要因について、環境省としてどのような要因があるんだということを考えておられるのかということについて確認をしたいと思います。
また、時間の経過により自然条件、社会条件が変化する可能性もあり、環境アセスメントの期間に期限を設けることや手続のやり直しの仕組みを設ける必要がないかということを前回の参考人質問のとき、参考人質疑のときにも室谷参考人からも御指摘ありましたけれども、これについてもやっぱり、環境大臣による意見で調整をするということがあるかと思いますけれども、本来、この環境大臣の意見で修正をするとか調整をするという以前に、そもそも古い調査は認められないよというふうにしてしかるべきではないかというふうにも考えますけれども、この点いかがでしょうか。
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川田龍平(立憲)
自民党の理事からもお話ありましたように、環境影響評価法の図書の虚偽記載や違法行為をした事業者はペナルティー、再調査を義務付け、悪質事業者の参入規制などの規制を設けて、再エネ特措法で違法行為を行った事業者が参入できないように資格制限を設け、外資の参入も規制していただきますようお願いして、終わります。
ありがとうございました。
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伊藤孝江(公明)
おはようございます。公明党の伊藤孝江です。今日もよろしくお願いいたします。
まず、環境アセスメント制度についてということで、浅尾大臣にお伺いをしたいと思います。
この環境アセスメントの制度、しっかりとこの手続におけるプロセスを経ていく中で、再生可能エネルギーの導入、温暖化対策、生物多様性の保全、またネイチャーポジティブという本当に大事な価値をしっかりと守っていくと、それとまた、あわせて環境への配慮を両立をさせていくということで、本当に運用がしっかりとしていくことが求められているわけですけれども、今の時代の背景からしても、本当にこの重要性、より一層高ま…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。
また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。
中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応す…
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- (上の発言)
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伊藤孝江(公明)
この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を履行させることによって、事業者において自主的に環境保全上の適正な配慮がなされることを期待するという、いわゆるセルフコントロールの考え方を基礎としております。事業者の良識に委ねるという面が大きいということで、これはもちろん、それでしっかりと機能していくというのが本当に一番望ましいところではありますけれども、現実にはなかなか、事業者の良識にお任せをするというだけではやっぱり法の目的を達成できないのではないかという懸念もあるところです。先ほども指摘ありましたけれども、現実には、長期的に手続が途中となっている事業や、また手続が終了しているにもかかわらず工事の着工に至っていないというものも存在しており、答弁でも、地域の不信感にもつながっているところもあるという御指摘がありました。
そもそも、この未着手案件が発生している要因について、環境省としてどのような要因があるんだということを考えておられるのかということについて確認をしたいと思います。
また、時間の経過により自然条件、社会条件が変化する可能性もあり、環境アセスメントの期間に期限を設けることや手続のやり直しの仕組みを設ける必要がないかということを前回の参考人質問のとき、参考人質疑のときにも室谷参考人からも御指摘ありましたけれども、これについてもやっぱり、環境大臣による意見で調整をするということがあるかと思いますけれども、本来、この環境大臣の意見で修正をするとか調整をするという以前に、そもそも古い調査は認められないよというふうにしてしかるべきではないかというふうにも考えますけれども、この点いかがでしょうか。
63秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、こういった対応は地域の不信感につながっているといったような指摘がございます。
手続が未着手となっている要因については、これは事業者により様々だとは考えておりますけれども、例えば経営上の判断ですとか、あるいは地域の合意形成の状況が芳しくないとか、こういった様々な事情があると考えております。
中央環境審議会の答申におきましては、こうした指摘への対応につきましても考え方の整理を進めていくことが望ましいというふうにされておるところでございます。
引き続き、こうした問題意識踏まえまし…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。またしっかり実態を踏まえた検討を進めていただきたいというふうに思います。
次に、環境アセス図書の継続公開についてお伺いをいたします。
今回、この環境アセス図書を継続公開をしていくということで、様々な効果が期待をされているところでもあります。ただ、その前提として、この環境アセス図書に書かれている前提となる調査ですね、適切な調査がなされ、またその結果が正確に余すことなく記載をされているのかどうかということについて、現行法上ではどのように担保をされているというふうに考えればよろしいでしょうか。
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65秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。
その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形…
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