これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。
九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。
九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。
一年未満の文書につきましては、我々の運用のルール上、そもそもその作成した文書ファイル、文書ファイルというもので保存するわけなんですが、そこの中に入っておりません。ということで、いつどこで廃棄したというふうなことはその記録には残っていないということでございます。
このPFASワーキンググループの公開会議の議事録、保存期間は何年でしょうか。年数だけ端的にお答えください。
こちらは十年の保存というふうに位置付けております。
これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。
九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。
お答え申し上げます。 食品安全委員会における専門委員会やワーキンググループに係る行政文書については、公文書等の管理に関する法律及び関係する訓令等に基づき、作成、整理、保存等を行っているところでございます。具体的には、同法第四条や内閣府本府行政文書管理規則第十一条等に規定されている文書主義の原則に基づき、作成すべき文書として主なものは保存期間表にその類型を整理しております。 ここで想定しているものは、同文書管理規則の別表一の備考二に記載されているとおり、検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書…
これまでの質疑では、参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠は公開された議事録には記載されていないことを三月二十八日の予算委員会、四月九日の決算委員会で食品安全委員会が認めました。
令和四年七月二十日の内閣府、行政文書の管理に関するガイドラインには、公文書管理法第四条を踏まえ、方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については必ず文書を作成しなければいけないと記載があります。二十四回の非公開会合は、この議事録の記録は、この必ず文書を作成しなければいけない打合せなのではないでしょうか。簡潔にお答えください。
議員御指摘のとおり、内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成することとされております。当該条項における、こちら、事務の実施の方針については、PFASの食品健康影響評価のプロセスの中では、PFASワーキンググループ本体において議論がなされているところでございます。 具体的には、例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを踏まえて、それらについての知見を十分に吟味して評価をしていく…