このPFASワーキンググループの公開会議の議事録、保存期間は何年でしょうか。年数だけ端的にお答えください。
川田龍平 (立憲民主党)
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
前後のやりとり
時代の変革に合わせた環境アセスメントが必要だと考えます。引き続きの御努力をよろしくお願いいたします。
質問は以上です。
立憲民主党の川田龍平です。
質問時間がありませんので、ちょっと順番を変えて質問させていただきます。
PFASリスク評価の議事の記録についてまず伺います。
六月三日の衆議院の環境委員会で、食品安全委員会は、非公開会合の議事について、メモ、メールは保存期間一年未満文書として廃棄済みだと答弁されました。内閣府は行政文書ファイルの廃棄記録を公開しており、令和六年から令和七年現在までの保存期間一年未満は該当文書なしとあります。
非公式会合の討議の記録、廃棄したのであれば、いつ何を廃棄したのか、教えてください。
一年未満の文書につきましては、我々の運用のルール上、そもそもその作成した文書ファイル、文書ファイルというもので保存するわけなんですが、そこの中に入っておりません。ということで、いつどこで廃棄したというふうなことはその記録には残っていないということでございます。
- (上の発言)
このPFASワーキンググループの公開会議の議事録、保存期間は何年でしょうか。年数だけ端的にお答えください。
こちらは十年の保存というふうに位置付けております。
これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。
九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。
お答え申し上げます。 食品安全委員会における専門委員会やワーキンググループに係る行政文書については、公文書等の管理に関する法律及び関係する訓令等に基づき、作成、整理、保存等を行っているところでございます。具体的には、同法第四条や内閣府本府行政文書管理規則第十一条等に規定されている文書主義の原則に基づき、作成すべき文書として主なものは保存期間表にその類型を整理しております。 ここで想定しているものは、同文書管理規則の別表一の備考二に記載されているとおり、検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書…