伊藤禎則資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答え申し上げます。

FIT・FIP制度は、事業実施を規制する規正法ではなく、再エネ電気の買取りなどにより再エネ導入拡大を促進する促進法と位置付けられておりますが、まさに委員御指摘いただきましたとおり、地域との共生を図るため、FIT・FIP認定の要件として、森林法、盛土規制法等の関係法令の遵守を求めているところでございます。

先ほど御説明申し上げた改正再エネ特別措置法に基づきまして、森林法、また盛土規制法を含む関係法令の違反については、違反が客観的に明らかになった場合にFIT・FIP交付金の支援を一時停止する措置を講じることとし、また違反が解消されない場合には認定の取消しの対象とすることとしているところでございます。

引き続き、関係省庁や自治体と連携しながら、厳格に制度を運用してまいりたいと存じます。

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