お答え申し上げます。
水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。
環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
お答え申し上げます。
水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。
環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。 行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。 それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、…
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、環境省におきましては、廃棄物該当性についての考え方を、行政処分の指針についてをお示ししているところでございます。
御指摘の造粒固化物が廃棄物に当たるかどうかにつきましては、この指針等を踏まえまして、許可権者である奈良県において適切に判断していただくことが重要であると考えております。
繰り返しになりますが、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、奈良県の対応を注視してまいりたいと考えております。
地元住民の方が中間処理施設の下流の河川の水質を専門家に依頼して検査したところ、COD、化学的酸素要求量、これは水中における窒素、リンなど有機物の汚染の影響を判断し、その量を制限するためにCODを知ることは不可欠となる、そういう数値ですが、この数値が二〇二四年十一月二十日は百十ミリグラム・パー・リットル、二〇二五年二月二十五日は百五十ミリグラム・パー・リットルと非常に高い数値が継続して検出されています。 私も、CODの数値を検査キットで、中間処理した盛土の下流の水路の水を現地に行ったときに検査してみたんですが、最低でも二十ミリグラム・パー・リットル以上あ…
お答え申し上げます。
水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。
環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
これ、非常に環境行政として見過ごしてはならないもう事態になっていると思うんですね。公的検査をしてこそ、原因の特定につながるし、事業所への立入検査、改善命令などにもつながっていくし、住民の不安も解消されると。これ是非、単に注視だけではなくて、もっと強い立場で臨んでいただきたいと思います。 有価物をカムフラージュにして産廃の最終処分場にしてしまうなどということが行われているとするなら、悪質な法違反であります。その疑いがある以上、必要な調査をして正すのが環境行政の責任であり、使命だと思います。 資料二、御覧いただきたいと思います。 私が五月六日に奈良県平…
今、この盛土の関係に関しましては、盛土規制法、これ令和五年五月に制定しましたけれども、こちらの規制区域内の既存の盛土につきましては、区域指定前に行われているものも含め、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、土地の所有者、管理者又は占有者がその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないという努力義務の規定がございます。このため、災害防止のために必要だというときには、都道府県知事が土地所有者や行為者等に対し擁壁や排水施設の設置等の災害防止措置の勧告、命令をすることができるということになってございます。 今回の土砂流出現場における事案がこの土地を常…
再発防止の指導は当然だと思うんですがね。 今回の事例は、メガソーラー事業に共通する構造的な問題があるように私は思います。 二〇一二年にこの事業者はFIT認定され、元々の事業者ですね、一キロワット当たり四十円で買い取ってもらえる権利を手にしました。その後、その権利が五回転売され、事業者もくるくる替わっています。いまだに発電事業はされておりません。私はもうできないんじゃないかとさえ思います。 というのは、売電による事業収入は上限が決まっております、一キロワット当たり四十円と。これ、転売されるごとに利ざやが抜かれるので、売電事業による利益は少なくならざる…