山下芳生 (日本共産党)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。

行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。

それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、あるいは水質汚染の不安などは、生活環境上の支障が発生するおそれがないものという基準に抵触すると思われます。

また、この中間処理事業者は、生成した粒状の再生土を子会社、グループ企業に販売した形にして盛土として積み上げています。販売額はトン当たり十四円と、私が調べた再生土のトン当たりの相場五百円よりかなり安い。これは、客観的に見て、当該取引に経済的合理性があることという基準に当てはまらないのではないかと思います。

すなわち、これらの状況から見ると、この盛土を形作っている生成物は、有用物ではなく廃棄物とみなされる可能性が高いのではないかと思いますが、環境省、いかがでしょうか。

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