昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。
行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。
それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、あるいは水質汚染の不安などは、生活環境上の支障が発生するおそれがないものという基準に抵触すると思われます。
また、この中間処理事業者は、生成した粒状の再生土を子会社、グループ企業に販売した形にして盛土として積み上げています。販売額はトン当たり十四円と、私が調べた再生土のトン当たりの相場五百円よりかなり安い。これは、客観的に見て、当該取引に経済的合理性があることという基準に当てはまらないのではないかと思います。
すなわち、これらの状況から見ると、この盛土を形作っている生成物は、有用物ではなく廃棄物とみなされる可能性が高いのではないかと思いますが、環境省、いかがでしょうか。
128角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
はい、そのとおりでございます。
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129
山下芳生(共産)
そうなんです。これはもう奈良県も許可してできちゃっている盛土なんですね。
一般的には、造粒固化された生成物はコンクリートの骨材などに活用される、つまり有価物となるそうですが、地元の二上山の自然を愛する会の皆さんに聞くと、この盛土が削られて搬出された形跡は一度もない、盛土はどんどん大きくなる一方だとのことでありました。また、この事業所の元従業員の方も、中間処理場なのに処理したものを搬出したことがない、一生仮置きだと証言しています。
景観や歴史的価値を損なうだけではなく、盛土の崩壊、崩落の心配、有害物質の浸出、地下水、河川水の汚染の心配など、既に周辺住民…
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130角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
本件につきましては、地元住民の皆様から排水の水質検査の実施などを求める要望書が奈良県にも提出されていると、このように伺っております。
現在、奈良県において必要な対応を検討していると私どもも伺っておりますので、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、県において適切な対応が行われるよう状況を注視してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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山下芳生(共産)
昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。
行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。
それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、あるいは水質汚染の不安などは、生活環境上の支障が発生するおそれがないものという基準に抵触すると思われます。
また、この中間処理事業者は、生成した粒状の再生土を子会社、グループ企業に販売した形にして盛土として積み上げています。販売額はトン当たり十四円と、私が調べた再生土のトン当たりの相場五百円よりかなり安い。これは、客観的に見て、当該取引に経済的合理性があることという基準に当てはまらないのではないかと思います。
すなわち、これらの状況から見ると、この盛土を形作っている生成物は、有用物ではなく廃棄物とみなされる可能性が高いのではないかと思いますが、環境省、いかがでしょうか。
132角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、環境省におきましては、廃棄物該当性についての考え方を、行政処分の指針についてをお示ししているところでございます。
御指摘の造粒固化物が廃棄物に当たるかどうかにつきましては、この指針等を踏まえまして、許可権者である奈良県において適切に判断していただくことが重要であると考えております。
繰り返しになりますが、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、奈良県の対応を注視してまいりたいと考えております。
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山下芳生(共産)
地元住民の方が中間処理施設の下流の河川の水質を専門家に依頼して検査したところ、COD、化学的酸素要求量、これは水中における窒素、リンなど有機物の汚染の影響を判断し、その量を制限するためにCODを知ることは不可欠となる、そういう数値ですが、この数値が二〇二四年十一月二十日は百十ミリグラム・パー・リットル、二〇二五年二月二十五日は百五十ミリグラム・パー・リットルと非常に高い数値が継続して検出されています。
私も、CODの数値を検査キットで、中間処理した盛土の下流の水路の水を現地に行ったときに検査してみたんですが、最低でも二十ミリグラム・パー・リットル以上あ…
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134角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。
環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
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