2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

生態系や自然や環境を守る大臣なんです。もう一歩踏み込んで御発言をいただきたかったなと思っているんですけれども。

それはさておきまして、林野庁は、保安林解除のためのマニュアルというものも作っております。

それによりますと、風力発電を造る場合に保安林解除は必要になります。保安林を解除するのは、ただ風車の敷地部分だけなんですよね。なので、風車を建設するためには、建設用の作業用道路を取り付けなければなりません、必ず必要になります。でも、作業道路は保安林解除しなくていいということになっているんですね。つまり、本来工事が制限される保安林のまま道路工事は行われることになるということなんです。これがそもそも私はおかしいのではないかと思っているんです。

実際、森林の伐採面積というのは、道路の方が大きいです。ちょっと例を挙げますと、面積、風車の敷地は大体三十メートルから五十メートル、縦横なんですね。そうすると、千五百平米、風車を十基設置するとしますと一万五千平米、一・五ヘクタールぐらいなんです。これに対して作業道路を付けるということになりますと、大体始点から考えて六キロから十キロの道路が必要となります。道路幅は、車道部分が四メートルとしますと、その路側のところを考えまして五メートル、それを五メートル掛ける一番短い六キロで計算すると三万平米ですから、三ヘクタールということになります。実際は山の斜面、のり面処理しますので、その部分も加わってくるということで、これより多くなるということなんです。

ですから、林野庁に改めてお聞きしたいんですけれども、保安林解除されていないんだけれども作業用道路取付けのために形状変更されてしまった保安林というのは、面積はどのぐらいなんでしょう。

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