なぜ、宿泊施設の建設費、これを出すんじゃなくて、宿泊施設のリース料を支払うんですか。
山本太郎 (れいわ新選組)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 仮設宿舎の整備費用に関してでございますけれども、石川県の珠洲市、輪島市、能登町、穴水町の奥能登四市町の被災状況等を踏まえ、石川県構造物解体協会等から解体事業者の仮設宿泊施設の必要性を求められていたところでございます。 これを受けまして、令和六年六月十二日に環境省から石川県に対して事務連絡を発出し、奥能登四市町において公費解体に従事する作業員向けの仮設宿泊施設の整備に要する費用については、災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象となることを明文化いたしました。 この仮設宿泊施設を確保するための契約は、解体工事の元請となる解体事業者…
資料十、十一。市町に対して環境省が、災害等廃棄物処理事業費補助金から補助を行うという立て付け。補助の負担割合は、国が地方財政措置も含めて九七・五パー、自治体が二・五パー。ただし、財政状況が良くない自治体には、過去、〇・三%まで自治体負担を下げた実績があります。 資料十二。具体的なフローは、まず市町が石川県構造物解体協会と解体業務について委託契約を結ぶ、御説明ありましたけどね。委託を受けた解体協会から発注を受けた元請は、宿泊施設確保のため施工事業者となり、コンテナハウスやプレハブなど、設備をリースで借りて宿舎を造る。施工事業者は、月額のリース代をリース業…
お答え申し上げます。
そのとおりでございます。
- (上の発言)
なぜ、宿泊施設の建設費、これを出すんじゃなくて、宿泊施設のリース料を支払うんですか。
お答え申し上げます。
解体事業者のための仮設宿泊施設につきましては、公費解体を実施している一定の期間において使用するものでございますので、新たな建設又は購入ではなくリース契約とした方がより効果的、効率的なものとなるため、このような扱いとなっているものと承知をしております。
公費解体の終了予定の本年十月末までの期間に限って利用する、あくまで緊急、一時的に使用する現場事務所的な扱いでこれを延長していくというような考えですよね。リース契約が鉄則です。
環境省、補助されるリース、どこまで含めることができますか。具体例幾つか挙げていただけますか。
お答え申し上げます。
範囲としては、例えばでございますけれども、居室、ベッドといった宿泊設備のほか、トイレ、シャワー、冷暖房、冷蔵庫や、あっ、トイレ、シャワー、冷暖房、洗濯機や、ガス、電子レンジといった加熱機器など、一般的にホテル、旅館等で供与される設備については補助対象に含めることができると、このようにさせていただいているところでございます。