非常に認められにくいということが数字から分かると思います。
資料六。厚労省、固形がんに関する被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過というのは、労災認定の判断基準が示されたのはいつ、いつのどの文書ですか。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
非常に認められにくいということが数字から分かると思います。
資料六。厚労省、固形がんに関する被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過というのは、労災認定の判断基準が示されたのはいつ、いつのどの文書ですか。
今、先ほど参考人からも答弁させていただきました。
しっかり私自身ももう一度精査もさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。 こういうような決定がなされたということを受けて、やはりそれは反映されていかなければならないだろうという意識を是非持っていただきたいということです。その先頭に恐らく副大臣が立っていただくことを期待したいということです。 そもそも、原発での作業後、白血病やがんを発症した作業員が労災認定を受ける際のハードルは高い。血液のがんである白血病の場合、作業従事年数掛ける五ミリシーベルトの被曝があり、被曝開始後一年以上経過しての発症であれば労災として認められ得る。資料三。 しかし、胃がん、肺がん、咽頭がんなど固形がんの場合だと認定のハードル…
お答えいたします。
資料にも掲載させていただいていますように、掲載していただいていますように、六件でございます。(発言する者あり)
お答えいたします。
全職種で八件、原発労働者でいえば六件、そのうち、東京電力福島第一原子力発電所における事故後の作業に係る件数、これは六件ということでございます。
非常に認められにくいということが数字から分かると思います。
資料六。厚労省、固形がんに関する被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過というのは、労災認定の判断基準が示されたのはいつ、いつのどの文書ですか。
お答えいたします。
御指摘の労災補償の考え方を初めて示しました文書は、平成二十四年九月二十八日に公表いたしました胃がん・食道がん・直腸がんと放射線被ばくに関する医学的知見の公表と題する資料の中でお示しをしております当面の労災補償の考え方でございます。
まあつい最近ですよね、これって。ありがとうございます。
厚労省、この基準の設定後に様々な被曝労働者の健康調査が国内外で行われてきましたけれども、その知見を取り入れて、被曝線量レベル、被曝開始からの経過年数の基準に見直しは行われましたか。
お答えいたします。
御指摘の労災補償の考え方を示した後も、最新の医学的知見を収集し、専門家による検討会において定期的に確認は行っておりますけれども、現時点においては、被曝線量及び潜伏期間、いわゆる被曝開始から五年以上経過というところでございますけれども、ここについては変更を行っていないという状況でございます。