ありがとうございます。
こういうような決定がなされたということを受けて、やはりそれは反映されていかなければならないだろうという意識を是非持っていただきたいということです。その先頭に恐らく副大臣が立っていただくことを期待したいということです。
そもそも、原発での作業後、白血病やがんを発症した作業員が労災認定を受ける際のハードルは高い。血液のがんである白血病の場合、作業従事年数掛ける五ミリシーベルトの被曝があり、被曝開始後一年以上経過しての発症であれば労災として認められ得る。資料三。
しかし、胃がん、肺がん、咽頭がんなど固形がんの場合だと認定のハードルはぐんと上がる。被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過していることが基本的な要件となる。一般住民の年間被曝限度が一ミリシーベルトであるところ、原発の作業で九十九ミリシーベルト被曝してがんになったとしても労災は認められない。百ミリシーベルト被曝しても、被曝して四年後にがんになった場合、労災は認められにくい。
資料二。厚労省、これまで固形がんで労災が認定された件数、そのうち福島第一原発作業員の固形がん認定は何件ですか。
160田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
失礼いたしました。
お答えいたします。
議員からお示しをいただきました東京都労働委員会の交渉を命じるこの命令でございますけれども、こういったものにつきましてもしっかり踏まえまして、どういった労働安全衛生体制が必要かということについては、今後とも我々としては考えていかなければいけないというふうに思っております。
この発言のページ
161
山本太郎(れいわ)
なかなか厚労省を代表しての発言ということで踏み込めない部分もあるんでしょうけれど、副大臣の立場で言えないということもあると思うんですね。一政治家として、こういうような決定がなされたということは、これは反映されていくべきこと、取り組んでいくべきだというような認識はお持ちでしょうか。一言でいいですよ。
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162
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
今、先ほど参考人からも答弁させていただきました。
しっかり私自身ももう一度精査もさせていただきたいと思います。
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- (上の発言)
163
山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
こういうような決定がなされたということを受けて、やはりそれは反映されていかなければならないだろうという意識を是非持っていただきたいということです。その先頭に恐らく副大臣が立っていただくことを期待したいということです。
そもそも、原発での作業後、白血病やがんを発症した作業員が労災認定を受ける際のハードルは高い。血液のがんである白血病の場合、作業従事年数掛ける五ミリシーベルトの被曝があり、被曝開始後一年以上経過しての発症であれば労災として認められ得る。資料三。
しかし、胃がん、肺がん、咽頭がんなど固形がんの場合だと認定のハードルはぐんと上がる。被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過していることが基本的な要件となる。一般住民の年間被曝限度が一ミリシーベルトであるところ、原発の作業で九十九ミリシーベルト被曝してがんになったとしても労災は認められない。百ミリシーベルト被曝しても、被曝して四年後にがんになった場合、労災は認められにくい。
資料二。厚労省、これまで固形がんで労災が認定された件数、そのうち福島第一原発作業員の固形がん認定は何件ですか。
164田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
資料にも掲載させていただいていますように、掲載していただいていますように、六件でございます。(発言する者あり)
お答えいたします。
全職種で八件、原発労働者でいえば六件、そのうち、東京電力福島第一原子力発電所における事故後の作業に係る件数、これは六件ということでございます。
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165
山本太郎(れいわ)
非常に認められにくいということが数字から分かると思います。
資料六。厚労省、固形がんに関する被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過というのは、労災認定の判断基準が示されたのはいつ、いつのどの文書ですか。
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166田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘の労災補償の考え方を初めて示しました文書は、平成二十四年九月二十八日に公表いたしました胃がん・食道がん・直腸がんと放射線被ばくに関する医学的知見の公表と題する資料の中でお示しをしております当面の労災補償の考え方でございます。
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