お答え申し上げます。
本税制は、戦略分野のうち特に生産段階のコストが大きいなどの理由から従来の初期投資支援のみでは投資判断が難しい分野について、国内投資を促進すべく新たに創設したものでございます。御指摘のグリーンケミカルを含めまして、本税制は世界的に見てまだ市場創出が十分ではない物資も対象としてございまして、これらの製品に関する国内投資を促進するためには、長期にわたり予見可能性を高めることが重要と考えてございます。
そうした観点から、本税制は事業者向けの全ての租税特別措置の中でほぼ最長となる最大四年の繰越期間を設けてございまして、そもそも事業計画認定後十年間の措置期間がございますものですから、合わせまして最大十四年間のという過去に例のない長期の適用期間を設けるところでございます。こうした制度の下、本年度から開始したものでございますので、まずは本税制の拡大を通じまして戦略分野に関する国内投資が拡大されることが重要と考えてございます。
その上で、今後につきましても、各国の政策動向や技術進展の状況なども踏まえまして、効果的な投資促進策を御指摘の点も踏まえまして不断に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
127
浜野喜史(国民)
そういう答弁書ということで、限界あると思うんですが、長期のやはり政府支援が必要不可欠というふうに考えるんですけれども、その長期支援の必要性についてのお答えは、需要側での、何といいますかね、喚起という対応だという御説明でしょうか。御答弁いただける範囲で。
この発言のページ
128浦浦田秀行経済産業省大臣官房審議官
今委員から御指摘ございましたように、企業の投資を促していくためには長期的な投資の予見可能性を高めていくということが重要だというふうに考えておりまして、このためには、需要側においてGX投資によって生み出される製品の需要を長期的に確保していくことが重要だという趣旨でございます。
この発言のページ
129
浜野喜史(国民)
需要も大事だということは認めますけれども、供給側への支援も引き続き積極的に検討いただくことを求めておきたいと思います。
関連してお伺いいたします。
二〇二四年度税制改正におきまして戦略分野国内生産促進税制が創設されまして、グリーンケミカルなどの生産販売量に応じて税額控除を行う新たな投資促進策が講じられました。生産段階のコストに対する措置も実施されることで、企業のGX投資促進に寄与すると考えております。
しかしながら、最大四年の繰越期間となっており、企業の損益状況によりましては税制支援を受けることができない企業も出てまいります。税額控除の長期の繰越制…
この発言のページ
- (上の発言)
130田田尻貴裕経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本税制は、戦略分野のうち特に生産段階のコストが大きいなどの理由から従来の初期投資支援のみでは投資判断が難しい分野について、国内投資を促進すべく新たに創設したものでございます。御指摘のグリーンケミカルを含めまして、本税制は世界的に見てまだ市場創出が十分ではない物資も対象としてございまして、これらの製品に関する国内投資を促進するためには、長期にわたり予見可能性を高めることが重要と考えてございます。
そうした観点から、本税制は事業者向けの全ての租税特別措置の中でほぼ最長となる最大四年の繰越期間を設けてございまして、そもそも事業計画認定後十年間の措置期間がございますものですから、合わせまして最大十四年間のという過去に例のない長期の適用期間を設けるところでございます。こうした制度の下、本年度から開始したものでございますので、まずは本税制の拡大を通じまして戦略分野に関する国内投資が拡大されることが重要と考えてございます。
その上で、今後につきましても、各国の政策動向や技術進展の状況なども踏まえまして、効果的な投資促進策を御指摘の点も踏まえまして不断に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
131
浜野喜史(国民)
脱炭素化に関連いたしまして、GX経済移行債についてお伺いいたします。
GX経済移行債は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、二〇五〇年までに償還することとされております。いわゆるつなぎ国債の一つだと理解をいたします。
なぜ償還財源を特定するつなぎ国債としての発行ということなのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言のページ
132吉吉野維一郎財務省主計局次長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、脱炭素経済移行債につきましては、二〇二三年度以降十年間発行いたしまして、その償還方法につきましては、二〇二八年度から導入する化石燃料賦課金と二〇三三年度から導入する特定事業者負担金、発電事業者に対する有償オークションの収入でございますけれども、によりまして二〇五〇年度までに償還するということになっております。
これは、国として安定的な投資促進策を講じるに当たりまして、民間事業者の予見可能性を高めるため、将来の財源を含め、国が長期、複数年度にわたるコミットメントを示す必要があると考えまして、いわゆるつなぎ国債として…
この発言のページ
133
浜野喜史(国民)
これもお答えいただける範囲で結構なんですけれども、結局のところ、国債を裏付けとして支援はするんだけれども、支援をした企業からまた負担をしてもらうということですので、これをなぜそこに特定しなければならないのかということについての問いですので、お答え更にいただければ有り難いと思います。
この発言のページ